○高千穂町都市計画審議会条例

昭和44年12月10日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、高千穂町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 本町が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本町が提出する基本的変更その他特に重要な意見に関すること。

(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命する。

(1) 学識経験がある者 4人以内

(2) 町議会の議員 4人以内

3 町長は、前項に規定する者のほか、次に掲げる者を委員に任命できる。

(1) 都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第2項に規定する者 7人以内

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため、必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

4 臨時委員は、当該特別な事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命をうけ会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

高千穂町都市計画審議会条例

昭和44年12月10日 条例第41号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
昭和44年12月10日 条例第41号
昭和61年3月27日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第5号