○都市計画に関する公聴会規則

昭和48年1月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき開催される公聴会に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 町長は、法第15条第1項に規定する都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

(公聴会の開催手続)

第3条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催期日の2週間前までにその日時及び場所、作成しようとする都市計画の案の概要並びに公述の申出の期限を公示するとともに、役場及び支所の掲示板に掲示するものとする。

(意見を述べようとする者の申出)

第4条 前条の規定による公示があったときは、町の住民及び利害関係人は公聴会に出席して意見を述べることができる。

2 前項の規定により意見を述べようとする者は、前条の規定により公示した公述の申出の期限までに、意見の要旨及び意見を述べようとする理由並びに住所、氏名及び職業を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(公述人の決定)

第5条 町長は、前条第2項の規定により書面を提出したものの中から、当該公聴会において意見を述べることができるもの(以下「公述人」という。)を決定するものとする。

2 町長は、前項の公述人の決定にあたっては書面に記載された意見の内容が作成しようとする都市計画の案に関係がない意見を提出した者を除去するものとし、並びに同種の趣旨の意見を有する者が多数あるため必要があると認めるときは、意見を述べさせる者の数を制限し、及び意見を述べさせる時間を制限するものとする。

3 町長は、第1項の規定により公述人を決定したとき、又は前項の規定により意見を述べさせる時間を制限したときは、当該公聴会の開催日前2日までに当該公述人にこれを通知するものとする。

(公聴会の議長)

第6条 公聴会は、町長又はその指名する職員が議長としてこれを主宰する。

(公述人の発言)

第7条 公述人は、議長の許可を受けて発言しなければならない。

2 議長は、公述人の発言が作成しようとする都市計画の案の概要の範囲を超えたとき、又は公述人に不適当な言動があったときは、公述人に対しその発言を制限し、又は公述人を退場させることができる。

3 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人に対しその発言時間を制限することができる。

(質疑)

第8条 議長は、公述人に対し質疑することができる。

2 公述人は議長に対して質疑することができない。

(代理人による意見陳述の禁止)

第9条 公述人は、代理人に意見を述べさせることができない。

(傍聴人の制限)

第10条 議長は、公聴会の秩序の維持上その他公聴会の運営上必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(公聴会の秩序維持)

第11条 何人も公聴会の会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような言動をしてはならない。

2 議長は、前項の規定に違反する者があるときは、これを制止し、その命令に従わないときは退場を命ずることができる。

(記録の作成)

第12条 議長は、公聴会の記録を作成しなければならない。

2 前項の記録には次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 公聴会の日時及び場所

(2) 作成しようとする都市計画の案の概要

(3) 出席した公述人の住所、氏名及び職業

(4) 公述人が述べた意見の概要

(5) その他公聴会の経過に関する事項

この規則は、公布の日から施行する。

都市計画に関する公聴会規則

昭和48年1月31日 規則第2号

(昭和48年1月31日施行)