○高千穂町総合公園条例

昭和57年3月31日

条例第19号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、高千穂町総合公園(以下「総合公園」という。)の設置及び管理につき、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 総合公園の管理

(管理の代行等)

第2条 町長は、公園の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる公園の管理業務は次に掲げる業務とする。

(1) 公園の使用許可に関する業務

(2) 公園の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の運営に関する事務のうち町長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次条第5条第6条及び第9条から第12条までの規定中、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」としてこれらの規定を適用する。

(行為の制限)

第2条の2 総合公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、総合公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の総合公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に総合公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 総合公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 総合公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立入ること。

(7) 指定された以外の場所以外の場所へ車馬の乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 総合公園をその用途以外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、総合公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は総合公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、総合公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて、総合公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条 公園施設のうち、有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

3 この条例で定めるもののほか、有料公園施設の管理及び使用に関し、必要な事項は、規則で定める。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書記載事項)

第7条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 総合公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を変更しようとするときは当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 総合公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

3 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を行わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

4 公園施設の設置若しくは総合公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に、設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料及び利用料)

第8条 総合公園施設等を使用する者は、別表第2に定めるところにより、使用許可の際、使用料を納付しなければならない。

2 第2条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 前項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(監督処分)

第9条 町長は、次の各号の1に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは総合公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 総合公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 総合公園の保全又は公衆の総合公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 総合公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第3章 雑則

(届出)

第10条 次の各号の1に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は総合公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は総合公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により総合公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 総合公園を構成する土地、物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の減免)

第11条 町長は必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合はこの限りでない。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により当該使用が不能となったとき。

(2) 管理上の必要又は公益上の必要によって当該使用の許可が取り消されたとき。

(3) 使用者が、当該使用開始前に使用の取消しの申出をし、その理由が相当であると町長が認めたとき。

(事務委任)

第13条 地方自治法第180条の2の規定により、本条例中町長の権限に属する事務の一部を高千穂町教育委員会に委任することができる。

(委任)

第13条の2 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

第4章 罰則

第14条 次の各号の1に該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。

(1) 第2条の2第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第13条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第9条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者

第15条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。

第16条 法人の代表者若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、昭和58年3月1日から施行する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和63年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の高千穂町総合公園条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続き、その他の行為のうち、この条例の施行の際現に効力を有するものについては、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第23号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

公園名

有料公園施設名

高千穂町総合公園

(1) 総合競技場

(2) 野球場

(3) 庭球場

(4) 総合競技場夜間照明施設

(5) 庭球場夜間照明施設

(6) 野球場夜間照明施設

(7) サブグラウンド

別表第2(第8条関係)

1 公園を占用する場合

区分

単位

期間

料金

電柱、支柱、標識その他これらに類するもの

1本

1年

400円

鉄塔その他これらに類するもの

1基

1年

500円

地下埋設物

1メートル

1年

150円

2 第2条の2第1項に掲げる行為をする場合

区分

単位

期間

料金

行商その他これらに類するもの

 

1日

200円

興行

1平方メートル

1日

5円

競技会、展示会その他これらに類するもの

1平方メートル

1日

2円

摘要

興行又は競技会、展示会その他これらに類するものを行う者が有料公園施設を利用する場合は当該有料公園施設面積を除くものとする。

3 公園内に施設を設ける場合

区分

単位

期間

料金

売店

1平方メートル

1日

100円

飲食店

1平方メートル

1日

100円

その他の公園施設

1平方メートル

1日

100円

4 有料公園施設使用料

運動施設

区分

単位

使用料

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合

一般

児童・生徒

総合競技場

全面

1時間

5,000円

420円

320円

半面

1時間

2,500円

210円

160円

トラックのみ

1時間

5,000円

300円

200円

メインスタンド控室及び放送設備

1時間

2,500円

1,000円

1,000円

野球場

全面

1時間

5,000円

420円

320円

庭球場

1コート

1時間

2,500円

220円

160円

サブグラウンド

1時間

750円

50円

50円

備考

1 半面とは、競技場の1/2の面積を使用する場合をいう。

2 町外の使用者は5割増し料金とする。

夜間照明施設

区分

単位

全点灯の使用料

1/2点灯の使用料

総合競技場

全面

1時間

3,200円

2,100円

半面

1時間

2,100円

1,400円

備考

1 全面使用の場合

(1) 全点灯 照明塔6基の全灯火で使用する場合

(2) 1/2点灯 照明塔6基の灯火数の1/2で使用する場合

2 半面使用の場合

(1) 全点灯 照明塔3基の全灯火で使用する場合

(2) 1/2点灯 照明塔3基の灯火数の1/2で使用する場合

3 使用時間は、日没から午後10時までとする。

4 町外の使用者は、5割増し料金とする。

区分

単位

使用料

庭球場

1コート

1時間

530円

野球場

全面

1時間

4,000円

備考

1 使用時間は、日没から午後10時までとする。

2 町外の使用者は、5割増し料金とする。

1 照明以外の電力を使用する場合、実費相当額を請求する。

2 駐車場のみを占用し催事等を開催する場合、駐車場総面積に占める割合で下記のとおり占用料を徴収する。

(1) 全面占用 2,000円(1時間)

(2) 1/2以上 1,000円(1時間)

(3) 1/2未満 500円(1時間)

高千穂町総合公園条例

昭和57年3月31日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
昭和57年3月31日 条例第19号
昭和58年2月11日 条例第5号
昭和60年4月30日 条例第10号
昭和63年12月27日 条例第24号
平成元年3月30日 条例第19号
平成元年12月25日 条例第37号
平成3年3月29日 条例第1号
平成18年7月1日 条例第27号
令和2年9月24日 条例第23号