○高千穂町地籍調査標識等の管理保全に関する規則

平成16年6月10日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定に基づく地籍調査によって設置した標識等の損傷、滅失を防止し、その管理保全に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「標識等」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準点の標石又はプラスチック杭をいう。

(標識等の管理保全)

第3条 何人も移転、損傷その他の行為により、標識等の効用を害してはならない。

2 町長は定期的に標識等を点検し、管理するものとする。

(標識等の移転)

第4条 標識等の敷地又はその付近で、標識等の損傷その他その効用を害するおそれのある行為をしようとする者は、町長に対しその行為の1ケ月前までに標識等移転申請書(様式第1号)を提出し、その標識等の移転を請求することができる。

2 町長は、前項の申請を正当と認めたときは、これを移転するものとする。

3 前項の規定による標識等の移転に要する費用は、移転の申請をした者が負担しなければならない。ただし、町長が特にその事由を認めたものについては、これを減免することができる。

(標識等の損傷)

第5条 標識等を損傷した者は、直ちに町長に対し、標識等損傷届(様式第2号)により届け出なければならない。

2 標識等の復元に要する費用は、損傷した者が負担しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、標識等の管理保全に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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高千穂町地籍調査標識等の管理保全に関する規則

平成16年6月10日 規則第15号

(平成16年6月10日施行)