○高千穂町道路占用料徴収条例

昭和40年3月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、本町が道路の占用(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「措置法」という。)に基づく電線共同溝の占用を含む。)の許可を受けた者から徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに督促手数料及び延滞金の徴収について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、同表に定めのないものについては、類似の占用物件に準じて町長が定める。

(占用料の算定)

第3条 占用料の算定は、次に定めるとおりとする。

(1) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

(2) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(3) 占用の期間が1月に満たないときの占用料の額は、別表を適用して得た占用料の額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

(4) 許可1件当たりの占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。

(5) 算定した占用料の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(占用料の額の特例)

第4条 町長は、占用物件が次の各号の1に該当すると認める場合においては、前2条の規定にかかわらず、占用者の申請により、前2条の規定により計算した額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(1) 法第35条に規定する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 水道、下水道又はかんがいに必要な施設に係るもの

(3) 沿道家屋から道路に出入する通路を設置しようとするもの。

(4) 街路灯、防犯灯等の設置に係るもの

(5) 恒例による、松かざり、祭典等の街かざりなど臨時的占用に係るもの

(6) 前各号のほか、町長が特に必要と認めるもの

(占用料の徴収方法)

第5条 占用料は、道路の占用が許可されたとき、納入通知書により徴収する。

2 占用期間が翌会計年度以降にわたる場合における、翌会計年度以降の占用料については、当該会計年度分を、その会計年度の初めに徴収する。

(占用料の還付)

第6条 既に納付された占用料は還付しない。ただし、法第71条第2項各号又は措置法第26条に掲げる事由に基づき、道路占用の許可を取り消した場合には取り消した日の属する月の翌月以後の占用料は還付する。

(督促及び督促手数料、延滞金の徴収)

第7条 道路占用料を納付しない者に対しては、督促状を納期限後20日以内に発行するものとする。督促手数料は、督促状1通につき110円とする。

2 前項の規定による督促状を発行した場合において、納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて得た額が10円以上であるときは、当該額を延滞金として徴収する。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成元年条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高千穂町道路占用料徴収条例の規定は、平成30年4月1日以後の占用許可に係る占用料について適用し、同日前の占用許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第23号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

道路占用料金

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第一種電柱

1本につき1年

630

第二種電柱

970

第三種電柱

1,310

第一種電話柱

570

第二種電話柱

900

第三種電話柱

1,240

その他柱類

57

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

6

地下電線その他地下に設ける線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

550

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

340

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,130

郵便差出箱

480

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

580

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,130

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

24

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

34

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

51

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

68

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

102

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

136

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

240

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

340

外径が1メートル以上のもの

680

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,130

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

290

地下に設ける通路

170

その他のもの

1,130

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

6

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

58

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

58

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

580

標識

1本につき1年

900

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

6

その他のもの

1本につき1月

58

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

6

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

58

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

580

その他のもの

290

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,130

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

58

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

113

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.024を乗じて得た額

上空に設けるもの

その他のもの

Aに0.034を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.024を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.017を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路付属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

高千穂町道路占用料徴収条例

昭和40年3月30日 条例第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
昭和40年3月30日 条例第7号
平成元年3月30日 条例第18号
平成18年3月31日 条例第13号
平成29年11月9日 条例第24号
平成30年9月19日 条例第23号