○高千穂町道路占用料徴収条例
昭和40年3月30日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、本町が道路の占用(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「措置法」という。)に基づく電線共同溝の占用を含む。)の許可を受けた者から徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに督促手数料及び延滞金の徴収について定めることを目的とする。
(占用料の算定)
第3条 占用料の算定は、次に定めるとおりとする。
(1) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
(2) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
(3) 占用の期間が1月に満たないときの占用料の額は、別表を適用して得た占用料の額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。
(4) 許可1件当たりの占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。
(5) 算定した占用料の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 法第35条に規定する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 水道、下水道又はかんがいに必要な施設に係るもの
(3) 沿道家屋から道路に出入する通路を設置しようとするもの。
(4) 街路灯、防犯灯等の設置に係るもの
(5) 恒例による、松かざり、祭典等の街かざりなど臨時的占用に係るもの
(6) 前各号のほか、町長が特に必要と認めるもの
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、道路の占用が許可されたとき、納入通知書により徴収する。
2 占用期間が翌会計年度以降にわたる場合における、翌会計年度以降の占用料については、当該会計年度分を、その会計年度の初めに徴収する。
(占用料の還付)
第6条 既に納付された占用料は還付しない。ただし、法第71条第2項各号又は措置法第26条に掲げる事由に基づき、道路占用の許可を取り消した場合には取り消した日の属する月の翌月以後の占用料は還付する。
(督促及び督促手数料、延滞金の徴収)
第7条 道路占用料を納付しない者に対しては、督促状を納期限後20日以内に発行するものとする。督促手数料は、督促状1通につき110円とする。
2 前項の規定による督促状を発行した場合において、納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて得た額が10円以上であるときは、当該額を延滞金として徴収する。
附則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の高千穂町道路占用料徴収条例の規定は、平成30年4月1日以後の占用許可に係る占用料について適用し、同日前の占用許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第23号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
道路占用料金
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 630 | |
第二種電柱 | 970 | |||
第三種電柱 | 1,310 | |||
第一種電話柱 | 570 | |||
第二種電話柱 | 900 | |||
第三種電話柱 | 1,240 | |||
その他柱類 | 57 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 550 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,130 | ||
郵便差出箱 | 480 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 580 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,130 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 24 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 68 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 102 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 136 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 240 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340 | |||
外径が1メートル以上のもの | 680 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,130 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 290 | |||
地下に設ける通路 | 170 | |||
その他のもの | 1,130 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 58 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 58 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 580 | ||
標識 | 1本につき1年 | 900 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 58 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 58 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 580 | |
その他のもの | 290 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,130 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 58 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 113 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.024を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | ||||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.024を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
備考 1 金額の単位は、円とする。 2 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 3 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 6 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路付属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。 |