○高千穂町道路許可基準

昭和40年3月30日

告示(甲)第1号

(1) 電柱のための占用(占用期間10年)

ア 道路の敷地外に当該場所に代る適当な場所がなく公益上やむを得ない場所であること。

イ 電柱は、法敷に設けること。ただし、法敷がなく歩車道の区別のある道路にあっては、歩道内の車道寄り縁石に接して設け、歩車道の区別のない道路にあっては、路端寄りに設けること。

ウ 同一線路に係る電柱は、道路の同一側に設け、地上電線の高さは路面から5.0メートル以上とすること。ただし、技術上やむを得ず、かつ、道路の構造又は交通に支障をおよぼすおそれのない場合においては、4.5メートル以上、歩道においては3.5メートル以上とすることができる。

(2) 地下埋設物のための占用(占用期間10年)

ア ガス管又は水管の本線を埋設する場合においては、頂部と路面との距離は1.2メートル以上とすること。

イ 下水道の本線を埋設する場合においては、頂部と路面の距離は3.0メートル以上とすること。

ウ 地下電線を埋設する場合は、頂部と路面との距離は車道にあっては1.2メートル、歩道の地下にあっては0.6メートル以上とすること。

エ 浅層埋設の対象となる管路等の種類(規格)及び管径は、事業の種別ごとに別表に掲げられているもので技術的検討において対象とされたものに限るものとし以下の基準に従って埋設を許可するものとする。

なお、管径にはいわゆる呼び径で表示されるものを含む。

(ア) 電気事業及び電気通信事業等

a 電線を車道の地下に設ける場合

電線の頂部と路面との距離は、当該電線を設ける道路の舗装の厚さ(路面から路盤の最下面までの距離をいう。以下同じ。)に0.3メートルを加えた値(当該値が0.6メートルに満たない場合には、0.6メートル)以下としないこと。

b 電線を歩道(当該歩道の舗装が一定以上の強度を有するものに限る。以下同じ。)の地下に設ける場合。

路面と電線の頂部との距離は0.6メートル以下としないこと。

(イ) 水道事業及びガス事業

水管又はガス管の頂部と路面との距離は、当該水管又はガス管を設ける道路の舗装の厚さに0.3メートルを加えた値(当該値が0.6メートルに満たない場合には、0.6メートル)以下としないこと。

なお、水管又はガス管の本線以外の線を歩道の地下に設ける場合は、その頂部と路面との距離は、0.6メートル以下としないこと。

(ウ) 下水道事業

下水道管の本線の頂部と路面との距離は、当該下水道管を設ける道路の舗装の厚さに0.3メートルを加えた値(当該値が1.0メートルに満たない場合には、1.0メートル)以下としないこと。

なお、下水道管の本線以外の線を、車道の地下に設ける場合には、その頂部と路面との距離は当該道路の舗装の厚さに0.3メートルを加えた値(当該値が0.6メートルに満たない場合には0.6メートル)、歩道の地下に設ける場合には、その頂部と路面との距離は0.6メートル以下としないこと。

また、下水道管に外圧管1種ヒューム管を用いる場合には、当該下水道管と路面との距離は、1.0メートル以下としないこと。

(3) 架空線管のための占用(占用期間5年)

ア 物件の下端は、路面上5.0メートル以上とし、構造は堅固なもので、落下し、又はたれさがるおそれのないものであること。

(4) 架空工作物のための占用(占用期間1年)

ア 物件の下端は、路面上5.0メートル以上とし、構造は堅固で倒壊又は落下のおそれのないものであること。

イ 広告物、装飾物又はこれに類するものを塗装しないこと。

(5) アーケードのための占用(占用期間5年)

ア アーケード設置基準に適合した構造とすること。

イ 歩車道の区別のある道路の歩道部分とすること。

ウ 構造物には原則とし広告物等を塗装し、又は添加しないこと。

(6) 雨除又は日除のための占用(占用期間1年)

ア 雨除又は日除については、原則として、巻揚式とし、おおい部は布類を使用し、その下端は、路面から2.0メートル以上とし、出幅は側こう幅とする。

(7) 広告物のための占用(占用期間1年)

ア 構造は、堅固で倒壊落下しないよう措置が講ぜられていること。

イ 交通信号機、道路標識等公益的な標識類に接して設けないこと。

ウ 街灯のための占用

(ア) 歩車道の区別のある道路については、支柱は、歩道内の車道寄り縁石に接して設け、区別のない道路にあっては路面寄りに設置すること。

(イ) 突出広告、又は、ネオン広告を設置する場合は、広告物の下端は路面から5.0メートル以上、歩道にあっては、3.0メートル以上とし、出幅0.6メートル以内とすること。

エ 標柱類について

(ア) 公共性を有するものに限り設置を認めるものとする。

(イ) 法敷に設けること。ただし、法敷がなく、歩車道の区別のある道路にあっては歩道内の車道寄り縁石に接して設け区別のない道路にあっては路面寄りに設置すること。

(ウ) 標柱標識の1辺の長さ又は直径は0.3メートル、高さ2.0メートルを超えないこと。

オ 広告板、看板類について

(ア) 建植看板

a 占用の位置は、法敷又は橋詰広場等の直接交通上支障とならない場所とすること。

b 看板の高さは路面から3.0メートル以下とし、対向面積は3.0平方メートル以内とする。

(イ) 移動看板

a 地先側こう上に設けること。

b 看板の高さは、路面から1.0メートル以下とし、幅は0.5メートル以内とすること。

c 構造は、堅固で倒壊のおそれのないよう設置すること。

(ウ) 建物に取りつけた看板

a 歩車道の区別のある道路の歩道の上空に突出するものにあっては、下端は路面から3.0メートル以上とし、区別のない道路にあっては、5.0メートル以上とし、突出幅は0.6メートル以下とすること。

(エ) 広告塔について

a 公共性を有するものに限り、設置を認めるものとする。

b 占用の位置は、橋詰広場等の直接交通上支障とならない場所とすること。

(8) 建設用仮敷地のための占用(占用期間1年)

ア 法敷上に設けること。ただし、法敷がなく歩車道の区別のある道路にあっては、歩道上で歩道幅員の1.0メートル以下とすること。区別のない道路にあっては路端から1.0メートル以内とし、交通に支障とならない場所とすること。

イ 歩車道の区別のある道路で掛け出しを設ける場合は歩道上とし、その下端は路面から3.0メートル以上とすること。

(9) 材料置場のための占用(占用期間6月)

ア 一時的なものであること。

イ 法敷上に設けること。法敷がなく歩車道の区別のある道路にあっては歩道幅員の2分の1以内とし、区別のない道路にあっては路端から1.0メートル以内とし、交通に支障のない場所とすること。

(10) 露店のための占用(占用期間1月)

恒例の祭典、縁日出店等のための占用については、歩車道の区別のある道路では、歩道上で歩道幅員の3分の1以内とし歩車道の区別のない道路では路端から1.5メートル以内とし、交通に支障のない場所とすること。

(平成12年告示第7号)

この告示は、平成12年3月1日から施行する。

別表(第10号関係)

浅層埋設の対象となる管路等の種類

ガス事業

鋼管(JIDG3452)

300mm以下のもの

ダクタイル鋳鉄管(JIDG5526)

300mm以下のもの

ポリエチレン管(JIDK6774)

200mm以下のもの

水道事業

鋼管(JIDG3443)

300mm以下のもの

ダクタイル鋳鉄管(JIDG5526)

300mm以下のもの

硬質塩化ビニル管(JIDK6742)

300mm以下のもの

水道配水用ポリエチレン管

(引張降伏強度204kgf/cm2以上)

200mm以下のもので外径/厚さ=11のもの

下水道事業

ダクタイル鋳鉄管(JIDG5526)

300mm以下のもの

ヒューム管(JIDA5303)

300mm以下のもの

強化プラスチック複合管(JIDA5350)

300mm以下のもの

硬質塩化ビニル管(JIDK6741)

300mm以下のもの

陶管(JIDR1201)

300mm以下のもの

電気事業

鋼管(JIDG3452)

250mm以下のもの

強化プラスチック複合管(JIDA5350)

250mm以下のもの

耐衝撃性硬質塩化ビニル管(JIDK6741)

300mm以下のもの

コンクリート多孔管

(管材曲げ引張強度54kg/cm2以上)

φ125×9条以下のもの

電気通信事業

硬質塩化ビニル管(JIDK6741)

75mm以下のもの

鋼管(JIDG3452)

75mm以下のもの

高千穂町道路許可基準

昭和40年3月30日 告示(甲)第1号

(平成12年2月21日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
昭和40年3月30日 告示(甲)第1号
平成12年2月21日 告示第7号