○高千穂町公共事業再評価実施要綱

平成17年9月27日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、町民生活の向上を図る上で重要な役割を果たしている公共事業再評価(以下「再評価」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることにより、公共事業の効率性及び実施過程の透明性の向上を図り、もって町が実施する公共事業の適正な執行を図ることを目的とする。

(対象事業)

第2条 再評価の対象とする公共事業(以下「対象事業」という。)は、農林水産省・国土交通省等が所管する補助事業又は県単独補助事業で、町が事業主体となって実施するもののうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業採択前の準備・計画段階にある公共事業で5年を経過するもの

(2) 事業採択後10年を経過する公共事業

(3) 事業採択後5年を経過する時点で着工できないことが明らかな公共事業

(4) 社会経済情勢の変化等により再評価を実施する必要があると認められる公共事業

(5) 地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき認定された地域再生計画(以下「地域再生計画」という。)に記載された公共工事

(実施時期)

第3条 前条に定める対象事業に係る再評価の実施時期は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に掲げる事業 調査等の予算化後5年を経過する会計年度

(2) 前条第2号に掲げる事業 事業採択後10年を経過する会計年度

(3) 前条第3号に掲げる事業 事業採択後5年を経過する会計年度

(4) 前条第4号に掲げる事業 随時再評価を実施する。

(5) 前条第5号に掲げる事業 計画期間の中間年及び最終年の事業終了後

(再評価の基本的な視点及び再評価手法の策定)

第4条 事業を担当する主管課長は、次の各号に掲げる再評価の基本的な視点を踏まえ、その所管する公共事業ごとに再評価を実施する際の指標及び対応方針を決定する際の判断基準(以下「評価手法」という。)を定め、評価手法に基づき再評価を実施するものとする。

(1) 事業の進捗状況

(2) 事業を巡る社会経済情勢等の変化

(3) 事業効果の分析

(4) コスト縮減及び代替案立案等の可能性

(5) 地域再生計画に記載された公共事業については、国指定の評価調書による評価

(6) その他必要な事項

(再評価の審議依頼)

第5条 町長は、再評価の実施にあたり、第三者の意見を求めるため、高千穂町公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を設置し、審議を依頼するものとする。

2 町長は、再評価の実施にあたっては、委員会の提言を尊重するものとする。

(再評価に基づく対応)

第6条 町長は、再評価を実施したときは、その結果に基づき、対象事業について必要な対応をするものとする。

(再評価の結果等の公表)

第7条 再評価の過程及び対象事業に係る対応方針については、公表するものとする。

(再度の再評価)

第8条 対象事業については、第3条に定める再評価の実施時期以降、再度の再評価を必要に応じ随時実施するものとする。

2 第4条第5条第6条及び前条の規定は、前項の規定により再度の再評価を実施する場合について準用する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、再評価の実施に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成31年告示第11号)

この告示は、公表の日から施行する。

高千穂町公共事業再評価実施要綱

平成17年9月27日 告示第47号

(平成31年2月15日施行)