○高千穂町公共事業再評価委員会設置要綱
平成17年9月27日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、高千穂町公共事業再評価実施要綱(平成17年告示第47号。以下「要綱」という。)第5条第1項の規定による高千穂町公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 要綱第2条に規定する対象事業の中から、詳細に審議すべき事業を抽出し審議すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共事業の再評価について委員会が必要と認める事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会は、学識経験を有する者及び有識者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は1年とし再任を妨げない。ただし、要綱第2条第5号に規定する公共工事の評価を行う委員の任期は、地域再生計画期間の最終年の次の年度までとする。
3 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第4条 委員会は、委員9人以内で組織する。
2 委員会に委員長、副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その事務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は必要に応じて、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、事業担当課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成31年告示第13号)
この告示は、公表の日から施行する。