○高千穂町土地対策専門委員設置規則

平成6年3月29日

規則第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、町が取得及び処分しようとする土地に係る調査その他必要な事項を行うため、土地対策専門委員を置く。

(定数)

第2条 土地対策専門委員の定数は、2名以内とする。

(任期)

第3条 土地対策委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(庶務)

第4条 土地対策専門委員に関する庶務は、建設課及び企画観光課において行う。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年6月5日から施行する。

高千穂町土地対策専門委員設置規則

平成6年3月29日 規則第13号

(平成21年6月5日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成6年3月29日 規則第13号
平成10年3月12日 規則第1号
平成21年6月5日 規則第14号