○公共土木施設緊急施行工事事務取扱要領
昭和63年4月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要領は、高千穂町において管理する公共土木施設の災害復旧工事等で、特に緊急施行を必要とする小規模な工事の施行に関する事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 道路河川等の災害復旧及び維持工事で、次の各号に掲げる条件をみたすもの(以下「緊急施行工事」という。)について適用するものとする。
(1) 緊急を要する工事で次のいずれかに該当するもの
ア 住民に著しい不便を与え、又は人命に関し一刻を争うもの
イ 事故を誘発するおそれがあるもの
ウ 民生に支障を与え、又は著しい不安感を与えるもの
(2) 当該施設の著しい価値効用の増加、位置及び形状の大きな変更を伴わないもの
(3) 1件の請負見込金額が200万円未満のもの
(緊急工事施行伺)
第3条 緊急施行の必要を生じた場合は、速やかに現場を確認のうえ、緊急工事施行伺(様式第1号)により処理するものとする。
2 前項の場合における設計内容は、緊急工事施行伺書の中の「概算数量」、「概算工費」、「工事略図」及び「現場写真」によって表示されるが、町長は緊急性を確認のうえ執行するものとする。
第4条 町長は、監督員を決定して緊急工事発注通知書(様式第2号)によって緊急施行工事を発注するものとする。
(請負業者の選定)
第5条 町長は、次に掲げる者から請負業者を選定するものとする。
(1) 緊急施行工事に対応できる技術的能力と工事に必要な機械を保有する者
(2) 現場の近くで他の工事を施行中の者
(3) 現場の近くに自宅又は出先があり、緊急に対応できる者
(4) その他町長が必要と認めた者
(工事の仕様)
第7条 緊急施行工事の仕様は、宮崎県土木工事共通仕様書及び小規模舗装補修特記仕様書を準用するものとする。
(工事完成後の処理)
第8条 緊急施行工事が完成したときは、請負業者に精算出来形管理図書(以下「精算図書」という。)と工事写真を提出させるものとする。
2 監督員は、精算図書によって現地を確認して設計書を作成し、緊急工事施行伺書を添付して、予算執行伺の決裁手続をとるものとする。
3 町長は当該請負業者から見積書を徴し、請負代金を決定するものとする。
(契約)
第9条 契約は、高千穂町財務規則(平成8年規則第1号)第127条によるものとする。
(検査)
第10条 完成検査は、高千穂町財務規則第135条及び高千穂町建設工事完成検査基準(昭和61年制定)によるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第15号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。