○普通河川管理規則

昭和48年1月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(制限行為)

第2条 準用河川において土石等(砂を含む。)河川の産出物(以下「土石等」という。)を採取しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(台帳の保管)

第3条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)第7条第3号に規定する準用河川の台帳は、高千穂町役場土木課において保管するものとする。

(申請等の手続)

第4条 法の規定に基づく許可、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の申出(以下「申請等」という。)は、町長に対してするものとする。ただし、特に指示する場合においては、その部数とする。

(1) 省令別表第1によるもの

 宮崎県知事の認可を要するもの 2部

 その他のもの 1部

2 発電に係る申請等は、前項の規定にかかわらず町長がその都度指示する部数を直接町長に提出しなければならない。

(許可期間)

第5条 河川を占用し、又は使用する場合等の許可の期間は1年以内とする。ただし、特別の必要があると町長が認める場合は、この限りでない。

2 前項の許可期間満了後引き続き占用又は使用しようとする者は、特に定める場合のほか、許可期間満了前30日までに許可更新の申請をしなければならない。

3 土石等の採取の許可は、1年以内とする。ただし、天災その他不可抗力により、許可を受けた期間内にその土石等を採取することができなかった者は、許可の期間の延長を申請することができる。この場合においては、事故のやんだ日から7日以内にその延長を申請しなければならない。

(許可申請の様式)

第6条 第2条の規定による許可申請は、別記様式によらなければならない。

(占用料、採取料)

第7条 町長は、河川の占用又は土石等の採取を許可したときは、その許可を受けた者から占用料、採取料及び流水占用料を徴収する。

(料金徴収の開始及び廃止)

第8条 新たに河川敷地の占用若しくは流水の占用を開始したときは開始の月から、占用を廃止したときは廃止の月まで月割をもって占用料若しくは流水占用料を徴収する。

2 前項の占用料等の算出の基礎に変更があったときも前項に準ずるものとし、変更後の数値をもってその算出の基礎とする。

(料金徴収の時期)

第9条 料金は、会計年度により徴収するものとし、別表第1に定める占用料及び採取料については許可の都度徴収する。

2 別表第2に定める流水占用料のうち発電の原動力の用に供するための流水占用料は、4月から9月までを前期、10月から翌年3月までを後期とし、前期は9月、後期は翌年3月にその他の流水占用料は3月に徴収する。

(流水占用権移転時の徴収)

第10条 流水占用権移転の場合においては、当該年度の流水占用料は移転の翌月からは新占用者から月割をもって徴収する。

(水の重複使用等)

第11条 発電の原動力に供するため流水を占用する場合において1の発電所に使用した水を他の発電所に順次使用する場合又は再度同一発電所に使用する場合においては新たな流水の占用とみなして流水占用料を徴収する。

2 流水の占用に関する施設が他の県にまたがる場合においては、第7条に規定する金額の範囲内において、別に流水占用料を定める。

(料金の減免)

第12条 町長は、次の各号の1に該当する場合において料金を減免することがある。

(1) 国、地方公共団体又は日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社、原子力燃料公社若しくはこれらに類するものが占用又は採取するとき。

(2) 公益法人又はその他公益性の高い事業で町長が特に必要があると認めた者が占用又は採取するとき。

(3) その他特別の理由があると町長が認めたとき。

2 天災その他不可抗力の場合又は正当の事由により流水の占用を1ケ月以上停止したときは、占用者の申請によりその停止期間中の流水占用料を減免することがある。ただし、流水の占用を停止し、又は開始した月の計算は第8条第1項の規定に準ずるものとする。

(料金の還付)

第13条 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号の規定による場合のほか、既納の料金は還付しない。ただし、法第75条第2項第4号又は第5号の規定に基づき、知事又は建設大臣が許可を取り消したときはこの限りでない。

(罰則)

第14条 第2条の規定に違反した者は3ケ月以下の懲役、3万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

使用料・占用料及び採取料

種別

単位

金額(円)

摘要

種別

単位

金額(円)

摘要

10平方メートル

10

年額とする

やな

1平方メートル

13

年額とする。上下流1メートル見込む。

7

電柱

1本

100

年額とする。

宅地

1平方メートル

13

土砂

1立方メートル

40

採草地

10平方メートル

2

砂利

50

物干場

1平方メートル

4

栗石

50

荷揚場

4

転石(小)

1個

10

半径30センチメートルを超え50センチメートル未満のもの庭石に使用する場合は100円とする。

桟橋架設

13

露店

26

小屋

13

転石(中)

20

半径50センチメートル以上1メートル未満のもの庭石に使用する場合は200円とする。

興行場

26

軌道

13

転石(大)

30

半径1メートル以上のもの庭石に使用する場合は300円とする。

材料置場

7

広告建物

26

橋梁

7

その他

そのつど別に町長が定める。

鉄塔

13

備考

1 1年に満たないものは月割計算によるものとする。

この場合において月の中途で使用占用が開始され、又は終了したときはその月は1月とみなす。

2 単位未満の端数は切り上げるものとする。

3 1件の料金10円未満のものは10円とする。

別表第2(第9条関係)

流水占用料

種別

区分

金額(次の式により算出した額)

摘要

発電用

揚水式発電所以外の発電所

1

(1) 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所

(2) 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和40年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が増設前の理論水力について第2項に掲げる式により算出した額に満たないものを除く。)

1,160円×常時理論水力+256円×(最大理論水力-常時理論水力)

年額

2

第1項に掲げる発電所以外の発電所

1,160円×常時理論水力+256円×(最大理論水力-常時理論水力)

揚水式発電所

3

(1) 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所

(2) 昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和48年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所

(昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が増設前の理論水力について第4項に掲げる式により算出した額に満たないものを除く。)

{1,160円×常時理論水力+256円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数

4

第3項に掲げる発電所以外の発電所

{1,160円×常時理論水力+580円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数

年額

工業用

 

 

 

406円×使用水量

原動力用

6円×使用水量

備考

1 常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとする。

2 使用水量の単位は、1秒間1リットルとする。

別記様式 略

普通河川管理規則

昭和48年1月31日 規則第1号

(昭和48年1月31日施行)