○高千穂町営住宅管理規程

平成9年12月22日

規程第1号

高千穂町営住宅管理規程の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 高千穂町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第17号。以下「条例」という。)に基づく入、退居、増築その他の手続きに関しては、この規程の定めるところによる。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条による町営住宅入居申込書(様式第1号)に掲げる書類を添えて、町長に提出して行わなければならない。ただし、条例第5条第1項より各号の事由がある場合において町長が特に必要がないと認める者については、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 入居者収入申告書(様式第2号)

(2) 収入証明書(様式第3号)

(3) 市町村長が発行する所得証明書

(4) 婚姻の予約者がある場合は、その予約を証する書面

(5) 立退要求を受けている場合は、その要求を証する書面

(6) 高千穂町パートナーシップ宣誓制度実施要綱(令和6年告示第26号)第6条に規定するパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けているパートナーの関係にある者(以下「パートナー」という。)がある場合は、当該宣誓を証する書面

(7) その他、町長が必要と認める書類

(入居者資格)

第2条の2 条例第6条の規定で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が、身体障害にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度、精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度、知的障害にあってはこの号に規定する精神障害の程度に相当する程度であるもの

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者で、同法第3条第3項第3号の規定による一時保護若しくは同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者又は同法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書きに規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させるものとする。

3 条例第6条第2号アの規定で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条に規定する障害者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの

 第1項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(期限付入居の要件等)

第2条の3 条例第8条第2項の規程で定める要件は、周辺地域における学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校の立地条件、当該町営住宅の住戸面積その他の事情を勘案し、子育てに適していることとする。

2 前項に掲げる要件を満たす町営住宅(以下「子育て世帯向け期限付町営住宅」という。)に係る条例第8条第2項の規程で定める条件は、配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(パートナーを含む。)その他婚姻の予約者を含む。)及び2人以上の中学校就学の始期に達するまでの子と同居していることとする。

3 条例第8条第2項の規程で定める期間は、入居可能日(条例第11条第5項に規定する入居可能日をいう。以下同じ。)から入居可能日において同居している子のうち最も年齢の低い子が15歳に達する日の属する年度の末日までとする。ただし、入居の期限が到来する日において、同居者に15歳に達していない者がいる場合において、町長が特に必要と認めたときは、当該期間を延長することができる。

4 前3項に定めるもののほか、子育て世帯向け期限付町営住宅に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(入居決定通知)

第3条 条例第8条第8項の規定による通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第4号)により行うものとする。ただし、期限付町営住宅の入居決定者に対する通知は、期限付町営住宅入居決定通知書(様式第4号の2)により行うものとする。

(入居補充通知)

第4条 条例第10条の規定により入居補充者を決定したときは、その旨を町営住宅入居補充通知書(様式第5号)により申込者に通知するものとする。

(入居手続期間等)

第5条 条例第11条第1項第1号(条例第54条において準用する場合を含む。)誓約書の様式は、誓約書(様式第6号)によるものとする。

(期限付入居の手続)

第5条の2 条例第8条第4項の規定による説明は、期限付町営住宅の入居決定に関する説明書(様式第4号の3)を交付することにより行うものとする。

2 条例第8条第5項の規定による書面の提出は、条例第11条第1項第1号に掲げる手続と併せて期限付町営住宅の入居決定に関する承諾書(様式第4号の4)により行うものとする。

3 条例第8条第7項の規定による通知は、期限付町営住宅の入居期間満了通知書(様式第4号の5)により行うものとする。

4 前3項の規定は、第2条の3第3項ただし書の規定により、入居の期間を延長する場合に準用する。

(入居手続延期の承認)

第6条 条例第11条第2項の承認を得ようとする者は、町営住宅入居手続延期承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対して承認をしたときは、その旨を町営住宅入居手続延期承認通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(入居決定取消通知)

第7条 町長は、条例第11条第4項の規程により入居の決定を取り消したときは、その旨を町営住宅入居決定取消通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(入居可能日通知)

第8条 条例第11条第5項の規定による通知は、入居可能日通知書(様式第10号)により行うものとする。

(入居報告)

第9条 前条に規定する通知を受けた者が町営住宅に入居したときは、町営住宅入居報告書(様式第11号)に住民票の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第10条 条例第12条の承認を得ようとする者は、町営住宅同居承認申請書(様式第12号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対して承認をしたときは、その旨を町営住宅同居承認通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者が同項の承認に係る者を同居させたときは、町営住宅同居報告書(様式第14号)に住民票の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第11条 条例第13条の承認を得ようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第15号)に、誓約書(様式第6号)及び承継の理由となるべき事実を証する書類を添えて、当該事実が発生した日から起算して30日以内に、町長に提出しなければならない。ただし、入居者が退去した場合において町長が特に必要がないと認めるときは、承継の理由となるべき事実を証する書類を省略することができる。

2 町長は、前項の規定による申請に対して承認をしたとき、その旨を町営住宅入居承継承認通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(家賃決定通知)

第12条 町長は、条例第14条第1項本文の規定による家賃の額について、町営住宅入居決定通知書(様式第4号)又は収入認定通知書(様式第17号)により入居決定者又は入居者に併せて通知するものとする。

2 町長は、条例第14条第1項ただし書の規定により町営住宅家賃を近傍同種の住宅の家賃としたときは、その旨を未申告者家賃決定通知書(様式第18号)により入居者に通知するものとする。

(収入の申告等)

第13条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第19号)に次に掲げる書類のうち町長が指示するものを添えて、町長に提出して行わなければならない。

(1) 市町村長が発行する所得証明書

(2) 扶養関係を証する書類

(3) その他収入に関し町長が必要と認める書類

2 条例第15条第3項の規定による通知は、収入認定通知書(様式第17号)により行うものとする。

3 条例第15条第4項の規定による意見の申出は、前項に規定する通知を受けた日から起算して30日以内に、意見申出書(様式第20号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

4 条例第15条第4項の規定による通知は、収入認定等更正通知書(様式第21号)により行うものとする。

(家賃の減免申請等)

第14条 条例第16条第1項の規定による家賃の減免申請又は徴収の猶予を受けようとするものは、減免にあっては町営住宅家賃等減免申請書(様式第22号)、徴収の猶予にあっては町営住宅家賃等徴収猶予申請書(様式第23号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対して家賃の減免又は徴収の猶予を決定したときは、その旨を、減免にあっては町営住宅家賃等減免決定通知書(様式第24号)、徴収の猶予にあっては町営住宅家賃等徴収猶予決定通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(敷金の減免申請等)

第15条 条例第19条第2項の規定による敷金の減免申請又は徴収の猶予を受けようとするものは、減免にあっては町営住宅敷金減免申請書(様式第26号)、徴収の猶予にあっては町営住宅敷金徴収猶予申請書(様式第27号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対して敷金の減免又は徴収の猶予を決定したときは、その旨を、減免にあっては町営住宅敷金減免決定通知書(様式第28号)、徴収の猶予にあっては町営住宅敷金徴収猶予決定通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(修繕費用の負担)

第16条 条例第21条第1項の規定による修繕費用の負担区分は、別表のとおりとする。

2 入居者は、退去の際前項の負担区分のほかその他付帯施設の構造上重要でない部分の修理等をすませて明渡すものとする。

(不使用届)

第17条 条例第25条の届出は、町営住宅を使用しなくなる日の5日前までに町営住宅不使用届(様式第30号)により行わなければならない。

(用途併用の承認)

第18条 条例第27条のただし書の承認を得ようとする者は、町営住宅用途併用承認申請書(様式第31号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対して承認をしたときは、その旨を町営住宅用途併用承認通知書(様式第32号)により申請者に通知するものとする。

(模様替等の承認)

第19条 条例第28条のただし書の承認を得ようとする者は、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第33号)にその模様替又は増築に係る設計図等を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対して模様替又は増築に承認をしたときは、その旨を町営住宅模様替(増築)承認通知書(様式第34号)により申請者に通知するものとする。

(異動報告)

第20条 条例第13条の報告は、町営住宅入居世帯異動届(様式第35号)の事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(収入超過者に対する措置)

第21条 条例第29条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(様式第36号)により行うものとする。

2 条例第29条第3項の規定による意見の申出は、第1項第2項に規定のよる通知を受けた日から起算して30日以内に、意見申出書(様式第20号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出して行わなければならない。

3 町長は、前項の規定に規定する意見の申出があった場合は、当該意見の内容を審査し、理由があると認めるときは、第1項第2項に規定する通知に係る認定を更正するとともに、その旨を収入認定等更正通知書(様式第21号)により入居者に通知するものとする。

4 町長は、条例第29条第1項第2項の規定による家賃の額について、収入認定通知書(様式第17号)により入居者に併せて通知するものとする。

5 条例第29条第2項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(様式第37号)により行うものとする。

6 条例第32条第4項の申出は、高額所得者明渡期限延長申請書(様式第38号)を町長に提出して行わなければならない。

(収入申告の請求)

第22条 条例第36条の規定による入居者に対する収入状況報告の請求は、収入申告請求書(様式第39号)により行うものとする。

(明渡請求)

第23条 条例第32条条例第37条条例第42条の規定による請求は、町営住宅明渡請求書(様式第40号)により行うものとする。

(明渡届)

第24条 条例第42条の規定による届出は、町営住宅明渡届(様式第41号)により行うものとする。

(駐車場の使用申込み)

第25条 条例第58条による駐車場を使用する者は駐車場使用許可申請書(様式第42号)により、町長に提出して行うものとする。

(駐車場使用者の決定)

第26条 条例第58条第2項の規定による使用決定者に対する通知は、駐車場使用許可書(様式第43号)により行うものとする。

(駐車場使用の手続)

第27条 条例第60条第1項の規定による駐車場使用許可申請書(様式第42号)に掲げる書類を添えて、町長に提出して行わなければならない。

(駐車場使用許可の取消)

第28条 条例第64条の規定による届出は、駐車場使用廃止届(様式第44号)により行うものとする。

(身分証明書)

第29条 条例第67条第3項の身分を示す証票の様式は、身分証明書(様式第45号)によるものとする。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年告示第14号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年8月24日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

町営住宅修繕費用負担区分

修繕の箇所

負担区分

摘要

入居者

① 外廻り

道路整備(敷砂利等)

 

 

側溝・下水溝・歩道・踏石・浄化槽等の故障

 

 

浄化槽・受水槽・高架水槽の清掃 薬液投入

 

 

道路・側溝・下水管(溝)汚水管等の清掃

 

 

共同の水道・電線・ガスの故障

 

 

散水栓・共同水栓及びパッキング金具の取替並びに水漏・出水量調節の費用

 

 

共同電灯のスイッチ・グローブ・電球・ヒューズ・防犯灯の自動点滅器・電柱の取替及び修繕

 

 

樹木のせん定・手入れ・遊園地の砂入れ

 

 

敷地の清掃

 

 

児童遊園等の施設の故障又は手入れ

 

② 室内廻り

構造枠の狂い・構造材の腐朽

 

 

フローリング及び床板の腐朽

 

 

壁・天井及び床の剥落(シックイ・モルタル等)

 

 

壁及び天井の汚損の除去

 

 

屋根・バルコニーの漏水

 

 

バルコニー・階段・手摺等の破損

 

 

玄関スチールドアー錠の破損

 

建具の修理

 

 

ガラス・障子紙・フスマ紙の取替

 

 

木製建具金物の破損(レール・戸車・蝶番・錠)

 

畳の表替及び畳へり取替・補修

 

 

畳床の取替

 

洗面・流し・コンロ台等(造り付け)の破損修理

 

 

給水栓廻り金具の破損・漏水・パッキン取替

 

給水パイプ廻りの破損・故障

 

 

排水管・排便管のつまりによる漏水

 

雨水排水管のつまりによる漏水

 

床流しトラップのつまりによる漏水

 

 

排水金具の故障による漏水(目皿・トラップ等)

 

ガスコック廻り故障(風呂のバーナー)

 

排水・排便管廻り故障

 

 

電気のスイッチ・コンセント・セード・グローブ・電球・ヒューズ及びローゼット下のコード等故障取替

 

 

物干しの塗装及び修繕

 

 

その他 取付器具の破損

 

 

(注)

1 上記の表において、負担区分が町となっている場合でも、入居者の故意又は過大な過失によることが明らかなもの及び同一団地内で他の住宅に比して著しく損傷、汚損された個別的な修繕は、原則として入居者負担とする。

2 その他社会通念上入居者が当然負担すべきものと認められる修繕は、入居者負担とする。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

高千穂町営住宅管理規程

平成9年12月22日 規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年12月22日 規程第1号
平成24年3月30日 告示第14号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成29年8月23日 訓令第3号
令和2年3月5日 訓令第7号
令和6年2月6日 訓令第1号