○高千穂町営住宅管理規程
平成9年12月22日
規程第1号
高千穂町営住宅管理規程の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 高千穂町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第17号。以下「条例」という。)に基づく入、退居、増築その他の手続きに関しては、この規程の定めるところによる。
(1) 入居者収入申告書(様式第2号)
(2) 収入証明書(様式第3号)
(3) 市町村長が発行する所得証明書
(4) 婚姻の予約者がある場合は、その予約を証する書面
(5) 立退要求を受けている場合は、その要求を証する書面
(6) 高千穂町パートナーシップ宣誓制度実施要綱(令和6年告示第26号)第6条に規定するパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けているパートナーの関係にある者(以下「パートナー」という。)がある場合は、当該宣誓を証する書面
(7) その他、町長が必要と認める書類
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が、身体障害にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度、精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度、知的障害にあってはこの号に規定する精神障害の程度に相当する程度であるもの
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者で、同法第3条第3項第3号の規定による一時保護若しくは同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者又は同法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書きに規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させるものとする。
ア 障害者基本法第2条に規定する障害者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの
イ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(期限付入居の要件等)
第2条の3 条例第8条第2項の規程で定める要件は、周辺地域における学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校の立地条件、当該町営住宅の住戸面積その他の事情を勘案し、子育てに適していることとする。
4 前3項に定めるもののほか、子育て世帯向け期限付町営住宅に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(入居手続期間等)
第5条 条例第11条第1項第1号(条例第54条において準用する場合を含む。)誓約書の様式は、誓約書(様式第6号)によるものとする。
2 条例第8条第5項の規定による書面の提出は、条例第11条第1項第1号に掲げる手続と併せて期限付町営住宅の入居決定に関する承諾書(様式第4号の4)により行うものとする。
4 前3項の規定は、第2条の3第3項ただし書の規定により、入居の期間を延長する場合に準用する。
(家賃決定通知)
第12条 町長は、条例第14条第1項本文の規定による家賃の額について、町営住宅入居決定通知書(様式第4号)又は収入認定通知書(様式第17号)により入居決定者又は入居者に併せて通知するものとする。
2 町長は、条例第14条第1項ただし書の規定により町営住宅家賃を近傍同種の住宅の家賃としたときは、その旨を未申告者家賃決定通知書(様式第18号)により入居者に通知するものとする。
(1) 市町村長が発行する所得証明書
(2) 扶養関係を証する書類
(3) その他収入に関し町長が必要と認める書類
2 入居者は、退去の際前項の負担区分のほかその他付帯施設の構造上重要でない部分の修理等をすませて明渡すものとする。
(用途併用の承認)
第18条 条例第27条のただし書の承認を得ようとする者は、町営住宅用途併用承認申請書(様式第31号)を町長に提出しなければならない。
(模様替等の承認)
第19条 条例第28条のただし書の承認を得ようとする者は、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第33号)にその模様替又は増築に係る設計図等を添えて町長に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第14号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、平成29年8月24日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
町営住宅修繕費用負担区分
修繕の箇所 | 負担区分 | 摘要 | |
町 | 入居者 | ||
① 外廻り | |||
道路整備(敷砂利等) | ○ |
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側溝・下水溝・歩道・踏石・浄化槽等の故障 | ○ |
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浄化槽・受水槽・高架水槽の清掃 薬液投入 |
| ○ |
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道路・側溝・下水管(溝)汚水管等の清掃 |
| ○ |
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共同の水道・電線・ガスの故障 | ○ |
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散水栓・共同水栓及びパッキング金具の取替並びに水漏・出水量調節の費用 |
| ○ |
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共同電灯のスイッチ・グローブ・電球・ヒューズ・防犯灯の自動点滅器・電柱の取替及び修繕 |
| ○ |
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樹木のせん定・手入れ・遊園地の砂入れ |
| ○ |
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敷地の清掃 |
| ○ |
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児童遊園等の施設の故障又は手入れ | ○ | ○ |
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② 室内廻り | |||
構造枠の狂い・構造材の腐朽 | ○ |
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フローリング及び床板の腐朽 | ○ |
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壁・天井及び床の剥落(シックイ・モルタル等) | ○ |
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壁及び天井の汚損の除去 |
| ○ |
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屋根・バルコニーの漏水 | ○ |
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バルコニー・階段・手摺等の破損 | ○ |
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玄関スチールドアー錠の破損 | ○ | ○ |
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建具の修理 | ○ |
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ガラス・障子紙・フスマ紙の取替 |
| ○ |
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木製建具金物の破損(レール・戸車・蝶番・錠) | ○ | ○ |
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畳の表替及び畳へり取替・補修 |
| ○ |
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畳床の取替 | ○ | ○ |
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洗面・流し・コンロ台等(造り付け)の破損修理 | ○ |
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給水栓廻り金具の破損・漏水・パッキン取替 | ○ | ○ |
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給水パイプ廻りの破損・故障 | ○ |
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排水管・排便管のつまりによる漏水 | ○ | ○ |
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雨水排水管のつまりによる漏水 | ○ | ○ |
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床流しトラップのつまりによる漏水 |
| ○ |
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排水金具の故障による漏水(目皿・トラップ等) | ○ | ○ |
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ガスコック廻り故障(風呂のバーナー) | ○ | ○ |
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排水・排便管廻り故障 | ○ |
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電気のスイッチ・コンセント・セード・グローブ・電球・ヒューズ及びローゼット下のコード等故障取替 |
| ○ |
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物干しの塗装及び修繕 |
| ○ |
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その他 取付器具の破損 |
| ○ |
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(注)
1 上記の表において、負担区分が町となっている場合でも、入居者の故意又は過大な過失によることが明らかなもの及び同一団地内で他の住宅に比して著しく損傷、汚損された個別的な修繕は、原則として入居者負担とする。
2 その他社会通念上入居者が当然負担すべきものと認められる修繕は、入居者負担とする。