○高千穂町営住宅建替事業に関する要綱

平成7年4月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町営住宅建替事業の円滑な処理を図るため必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建替事業 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業及びこれに準ずる事業(既設公営住宅改善事業を含む。)、並びに用途廃止をいう。

(2) 建替住宅 建替事業の施行により新たに建設される町営住宅をいう。

(3) 旧住宅 建替事業の施行により除去等の対象となる町営住宅をいう。

(4) 仮住居 建替事業の施行期間中、旧住宅の入居者が仮に使用する住宅をいう。

(5) 住替住宅 建替事業の施行により対象者が住み替える公営住宅をいう。

(6) 一般住宅 公営住宅以外の住宅をいう。

(7) 対象者 町長が建替計画をした日における旧住宅の入居者で建替事業の施行に伴い当該旧住宅の明渡しの対象となる者をいう。

(説明会の開催)

第3条 町長は、建替事業の実施に当たっては、対象者に対し当該事業に関する説明会を開催するものとする。

(移転の通知)

第4条 町長は、対象者を旧住宅から移転させようとするときは、相当の移転期間を設けて、当該対象者に移転の通知をするものとする。

(旧住宅の明渡し)

第5条 町長は、対象者が前条に定める移転期間内に正当な理由がなく移転しないときは、対象者に旧住宅の明渡しを請求するものとする。

(仮住宅の提供等)

第6条 町長は、第4条の移転を通知した対象者に対して、必要な仮住宅を提供し、又はあっ旋するものとする。

2 仮住居の使用期間は、対象者が仮住宅へ移転した日から建替住宅へ入居した日の前日までとする。

(住替住宅の提供)

第7条 町長は、対象者が住替住宅への入居を希望するときは、その希望に応じて適切な措置を講ずるものとする。

(住宅移転承諾書)

第8条 対象者は、建替事業の施行により旧住宅から移転することを承諾したときは、住宅移転承諾書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(移転料の支払い)

第9条 町長は、対象者が建替事業の施行に伴い住居を移転するときは、対象者に対して、別表第1に定めるところにより、移転料を支払うものとする。

2 前項の移転料は、対象者が移転を完了したときに支払うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、対象者の申出により町長が必要と認めるときは、対象者が移転を完了する前においても、移転料の2分の1以内の額の前払いをすることができるものとする。

4 対象者は、前2項の規定により移転料の支払いを受けようとするときは、移転料請求書(様式第2号)又は移転料前払請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(仮住宅の家賃等)

第10条 対象者が町営住宅を仮住居として使用する場合の家賃の額は当該仮住宅の家賃の額とする。ただし、当該仮住宅の家賃の額が旧住宅の家賃の額を超えるときは、旧住宅の家賃の額とする。

2 対象者が町営住宅を仮住居として使用する場合の割増賃料は、前条の規定により決定された家賃の額を基礎として高千穂町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第17号。以下「条例」という。)第33条の規定により算出した額とする。

3 対象者が町営住宅を仮住居として使用する場合は、旧住宅の敷金をもって当該仮住宅の敷金とする。

(仮住宅の家賃の補償)

第11条 町長は、対象者が仮住居のための町営住宅を確保できない等の特別な事情があると認められる場合は、一般住宅を仮住居として使用させることができる。この場合において、当該仮住宅の家賃の額が旧住宅の家賃(割増賃料を含む。以下この条において同じ。)の額を超えるときは、仮住宅居住期間(仮住宅に入居した日の属する月から仮住宅を退去した日の属する月までをいう。)の各月の仮住宅の家賃から旧住宅の家賃を減じた額(4万円を限度とする。)を補償するものとする。

2 前項に規定する補償金は、仮住宅補償金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(建替住宅への入居)

第12条 対象者は、建替住宅への入居を希望するときは、建替住宅入居申込書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(建替住宅等の家賃等)

第13条 対象者が建替住宅に入居する場合の家賃(割増賃料を含む。以下この条において同じ。)は、条例第14条に規定する家賃とする。ただし、別表第2に掲げる期間内にあっては、同条で定める額から、同表の減額期間の欄に定める区分に応じ、同条で定める額から旧住宅の家賃を減じた差額にそれぞれ当該減額率の欄に定める減額率を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を差し引いた額とする。

2 対象者が住替住宅に入居する場合の家賃(割増賃料を含む。次条において同じ。)は、前項の規定を準用する。

3 対象者が建替住宅に入居する場合は、旧住宅の敷金をもって当該建替住宅に敷金とする。ただし、旧住宅の敷金の額が、建替住宅の敷金の額を超えるときは、その超える額を還付することとする。

(世帯分離)

第14条 町長は、対象者が建替住宅又は住替住宅に入居する場合において次の各号に掲げる要件のすべてに該当するときは、同居の親族を世帯分離により建替住宅又は他の町営住宅に入居させることができる。

(1) 旧住宅の最終の入居者で当該住宅の入居承認を得たものであること。

(2) 家族が6人以上であり、かつ、親子又は夫婦を中心として独立の生計を営む2以上の世帯で構成されていること。

(3) 条例第6条に規定する資格を有していること。

2 対象者は、前項に規定する世帯分離をしようとするときは、世帯分離申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、世帯分離を承認したときは、世帯分離承認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

4 世帯分離により旧世帯から分離した者については、第11条から前条までの規定は適用しないものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか建替事業に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成9年告示第48号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(令和2年告示第64号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

移転料の項目

支払い額(説明)

動産移転料(屋内)

80,000円

一般動産移転料(屋外)

22,000円

移転雑費

21,000円

(民営住宅への移転にあっては、当該民営住宅の家賃2ケ月分を限度として加算することができる。)

電話移設料

10,000円

テレビアンテナ移設料

8,000円

ルームクーラー移転料

30,000円

ピアノ移転料

損失補償査定標準書に準ずる。

別表第2(第13条関係)


減額期間

減額率

1

入居承認日から1年間

5/6

2

入居承認日から1年を超え2年までの期間

4/6

3

入居承認日から2年を超え3年までの期間

3/6

4

入居承認日から3年を超え4年までの期間

2/6

5

入居承認日から4年を超え5年までの期間

1/6

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高千穂町営住宅建替事業に関する要綱

平成7年4月1日 告示第17号

(令和2年4月1日施行)