○高千穂町上水道委員設置条例

昭和33年8月22日

条例第45号

第1条 上水道事業の円滑なる運営を図るため、上水道委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員は、次の事業について町長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

(1) 施設の新設改善に関すること。

(2) 条例の改廃、予算及び使用料に関すること。

(3) その他重要な事項

第3条 委員は、水道使用者中から、給水区域及び給水戸数を勘案して町長が委嘱する。

第4条 委員の任期は、2ケ年とする。

1 この条例は、昭和33年9月1日から施行する。

2 高千穂町上水道委員設置規則(昭和27年規則第2号)は、廃止する。

(昭和41年条例第25号)

この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和48年条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

高千穂町上水道委員設置条例

昭和33年8月22日 条例第45号

(昭和48年3月31日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和33年8月22日 条例第45号
昭和41年9月28日 条例第25号
昭和48年3月31日 条例第14号