○高千穂町上水道委員設置条例
昭和33年8月22日
条例第45号
第1条 上水道事業の円滑なる運営を図るため、上水道委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員は、次の事業について町長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
(1) 施設の新設改善に関すること。
(2) 条例の改廃、予算及び使用料に関すること。
(3) その他重要な事項
第3条 委員は、水道使用者中から、給水区域及び給水戸数を勘案して町長が委嘱する。
第4条 委員の任期は、2ケ年とする。
附則
1 この条例は、昭和33年9月1日から施行する。
2 高千穂町上水道委員設置規則(昭和27年規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和41年条例第25号)
この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第14号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。