○高千穂町水道事業及び下水道事業組織規程
昭和43年4月1日
水道事業公示第1号
(趣旨)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の所掌する業務を能率的に遂行するため、高千穂町上下水道課(以下「課」という。)の組織及び事務分掌に関し必要な事項は、この規程に定めるところによる。
(係及び事務分掌)
第2条 課に業務係、工務係、簡易水道係及び下水道係を置く。
2 各係の事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 業務係
ア 課内の処務に関すること。
イ 公印の保管に関すること。
ウ 条例、規程及び議案に関すること。
エ 水道委員会に関すること。
オ 文書の収受、発送、保管に関すること。
カ 総合企画及び統計調査に関すること。
キ 職員の任免、分限、賞罰、給与、勤務条件、研修その他身分に関すること。
ク 職員の福利、厚生、保健衛生及び安全に関すること。
ケ 労働協約、苦情処理その他労務に関すること。
コ 予算、決算出納事務及び財務諸表に関すること。
サ 財産の取得、管理及び処分に関すること。
シ 企業債、借入金及び基金に関すること。
ス 現金、有価証券の保管に関すること。
セ 剰余金処分に関すること。
ソ 工事請負その他各種契約に関すること。
タ 棚卸資産物品の購入、検収に関すること。
チ 事務用物品の出納及び保管に関すること。
ツ 不用品の売却及び廃棄に関すること。
テ 車両の維持管理及び運行に関すること。
ト 業務状況及び事業報告に関すること。
ナ 上下水道料金の算定及び認定に関すること。
ニ 上下水道料金その他諸収入の調定に関すること。
ヌ 上下水道料金その他諸収入の収納に関すること。
ネ 上下水道料金、手数料その他の費用の減免、追徴、還付及び欠損処分に関すること。
ノ 上下水道料金その他諸収入の督促及び滞納処分に関すること。
ハ 上下水道料金及び工事費等に係る異議申出に対する処理に関すること。
ヒ 給水に関する諸届出及び請願並びに申請の受付及び処理に関すること。
フ 上下水道に関する諸証明に関すること。
ヘ 日本水道協会その他の団体に関すること。
ホ 出納及び収納取扱金融機関に関すること。
マ 上水道事業の普及に関すること。
ミ 上水道の広報に関すること。
ム 事務所等の管理及び課内取締、通達に関すること。
メ その他課内他係の主管に属しないこと。
(2) 工務係
ア 水道施設の新設、拡張、改良計画に関すること。
イ 水道施設の調査、設計、監督指導、施工及び検査に関すること。
ウ 水道施設の維持及び管理に関すること。
エ 水道施設の漏水防止に関すること。
オ 水道施設及び給水装置の修理受付及び施工に関すること。
カ 水道施設の保全、保安に関すること。
キ 塩素滅菌に関すること。
ク 水質管理に関すること。
ケ 送配水量の測定及び統計に関すること。
コ 電力に関すること。
サ 給水装置工事の受付に関すること。
シ 給水装置工事の設計、監督、施工及び精算に関すること。
ス 設計及び工事台帳、図面の整備保管に関すること。
セ 資材倉庫に関すること。
ソ 工事用物品の検収及び出納保管に関すること。
タ 量水器の検針に関すること。
チ 量水器の検定及び出納保管に関すること。
ツ 量水器の試験修理及び取替に関すること。
テ 量水器の取付撤去、位置変更に関すること。
ト 用途別給水の認定に関すること。
ナ 給水の取締りに関すること。
ニ 検針台帳の整備に関すること。
ヌ 給水使用量に係る事故調査に関すること。
ネ 指定水道工事業者の公認及び委託水道工事業者の認定、技術上の指導監督並びに検査に関すること。
ノ その他工務に関すること。
(3) 簡易水道係
ア 簡易水道及び小規模水道に関すること。
(4) 下水道係
ア 下水道事業に関すること。
(主管の明らかでない事項)
第3条 係の分掌事務のうち、主管の明らかでない事項は、課長が決める。
(職制)
第4条 課の職員の職は、次のとおりとする。
(1) 職員の職 課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、主任主事、主任技師、主事、技師、主事補、技師補、技術員
課長 | 上司の命を受けて、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
参事 | 1 課長に準じ、上司の命を受けて課の特定事務を処理する。 2 課長補佐又は係長を兼ねることができる。 |
課長補佐 | 1 課長を補佐し、課の総括事務を処理する。 2 係長を兼ねることができる。 |
主幹 | 1 上司の命を受けて、課の比較的重要な特定事務を処理する。 2 係長を兼ねることができる。 |
係長 | 上司の命を受けて、係の事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受けて、その専門的事務に従事する。 |
(会計年度任用職員)
第6条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長は、必要に応じ会計年度任用職員を置くことができる。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規程第7号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規程第1号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成14年水道告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成14年水道告示第3号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年水道告示第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年水道告示第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。