○高千穂町水道事業及び下水道事業における地方公営企業法の規定に基づき町長が定める職に関する規程
昭和43年4月1日
水道事業公示第4号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、高千穂町水道事業及び下水道事業における町長が定める職は次のとおりとする。
(1) 課長の職
(2) 参事の職
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(令和5年水道事業公示第1号)
この公示は、令和5年4月1日から施行する。
○高千穂町水道事業及び下水道事業における地方公営企業法の規定に基づき町長が定める職に関する規程
昭和43年4月1日
水道事業公示第4号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、高千穂町水道事業及び下水道事業における町長が定める職は次のとおりとする。
(1) 課長の職
(2) 参事の職
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(令和5年水道事業公示第1号)
この公示は、令和5年4月1日から施行する。