○高千穂町水道事業及び下水道事業就業規程
昭和43年4月1日
水道事業公示第3号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、高千穂町水道事業及び下水道事業に従事する職員(併任職員を含む。)のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第36条に規定する企業職員(以下「職員」という。)の就業条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の場合は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は1週間について38時間45分を超えない範囲内において勤務時間を変更することができる。
(1) 災害その他やむを得ない事由があるとき。
(2) 直営工事従事の職員
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
2 前条第2項の規定により、勤務時間に変更がある場合の職員の休憩時間は、業務の繁閑を考慮し、町長が定める。
(勤務を要しない日及び振替週休日)
第4条 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に定める日は、勤務を要しない日とする。ただし、業務上、これらの日に勤務することが通常であると認めて町長が指定した職員については、この限りでない。
2 前項のただし書の職員に対しては、勤務状況を考慮して4週間を通じて8日の週休日を与えることができる。
(休暇)
第5条 休暇は、有給休暇と無給休暇とする。
2 有給休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第9号)の例による。
3 無給休暇とは、次条に規定する専従無給休暇をいう。
(専従無給休暇)
第6条 町長は、労働組合の役員としてもっぱら職員の労働組合の業務に従事する職員に対して専従無給休暇を与えることができる。
2 前項の休暇の期間は1日を単位として、1年を超えない範囲内で定める。この場合において、専従無給休暇の期間が満了したときは、町長は、さらに専従無給休暇を与えることができる。
3 職員は、第1項の休暇期間中でも職を保有し、休暇の終了とともにその職務に復帰する権利を有する。
(出張)
第7条 出張は、出張命令簿により命ずる。
2 出張の旅費の支給については、高千穂町旅費条例(昭和26年条例第17号)の例による。
(退職)
第8条 職員が退職しようとするときは、退職願を町長に提出し、その許可があるまでは、なお従前の職務を継続しなければならない。
(新任)
第9条 職員に任用された者は、速やかに戸籍記載事項証明及び住所届、履歴書を町長に提出しなければならない。
(身分等の異動)
第10条 職員が氏名、住所、身分に異動を生じたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(文書の秘密保持)
第11条 文書は、上司の承諾を経なければ他にこれを示し、又は内容を告げ、若しくはその謄写本を与えてはならない。文書を庁外に携行するときもまた同様とする。
(職場の安全等)
第12条 職員は、職場の安全を図るため関係法令を守り、安全施設の保安、職場の整頓に努め、災害予防に協力しなければならない。
(伝染病発生の措置)
第13条 職員は、その居住する家屋内に伝染病又はその疑いがある患者が発生したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の職員を就業させないことがある。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規程第9号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成6年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。