○高千穂町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月28日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、上下水道事業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 上下水道事業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給与額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(町長が指定する者を除く。)に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められる勤務に従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には正規の勤務日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が勤務を要しない日に当たるときは、町長が定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中の勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条及び前条第2項の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第10条の2 第8条及び第9条第2項の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務を要しない日又は休日において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、その勤務をしないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が高齢者部分休業(当該職員が、高齢者として管理者が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第14条 職員が休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第15条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(非常勤職員の給与)

第16条 上下水道事業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理規程で定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年3月1日から適用する。

(昭和58年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第9号で平成2年6月24日から施行)

(平成3年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第8条第4項を削る改正規定、第14条第1項の改正規定、第16条の次に1条を加える改正規定、附則第5項を削る改正規定、別表第5の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高千穂町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月28日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月28日 条例第10号
昭和45年3月25日 条例第14号
昭和58年4月1日 条例第19号
昭和61年3月12日 条例第3号
平成元年6月12日 条例第35号
平成2年3月28日 条例第7号
平成3年12月25日 条例第33号
平成4年3月27日 条例第8号
平成4年12月25日 条例第20号
平成13年12月28日 条例第28号
平成14年3月29日 条例第10号
平成15年2月20日 条例第5号
令和4年12月6日 条例第21号
令和4年12月6日 条例第27号