○高千穂町上下水道事業職員の特殊勤務手当に関する規程

昭和45年12月16日

規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、高千穂町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第10号)第7条に基づく特殊勤務手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 料金等の徴収に従事する職員の特殊勤務手当

(手当の支給基準)

第3条 特殊勤務手当は、次の基準により支給する。

(1) 料金等の徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当

 料金等の徴収事務(滞納整理)に従事した1日につき700円とする。ただし、1日の徴収事務が4時間に満たないときは半額とする。

 給水停止処分執行に従事した場合にあっては、1日につき1,000円とする。

(手当の支給)

第4条 特殊勤務手当の支給日は、次のとおりとする。

(1) 月額で支給することとされている特殊勤務手当は、給料の支給に準じて支給する。

(2) 日額で支給することとされている特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡したときは、その日までの分を速やかに支給する。

この規程は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和48年規程第4号)

この規程は、告示の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和52年規程第3号)

この規程は、告示の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年規程第2号)

この規程は、告示の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和61年規程第3号)

この規程は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成20年水道告示第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年告示第11号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

高千穂町上下水道事業職員の特殊勤務手当に関する規程

昭和45年12月16日 規程第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和45年12月16日 規程第13号
昭和48年6月20日 規程第4号
昭和52年7月18日 規程第3号
昭和55年3月26日 規程第2号
昭和57年4月10日 規程第6号
昭和61年12月25日 規程第3号
平成20年3月31日 水道事業告示第3号
令和5年1月20日 告示第11号