○高千穂町上水道給水条例

昭和33年8月26日

条例第46号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、高千穂町上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 高千穂町上水道事業の給水区域は、高千穂町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第7号)第2条第2項第1号に定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「一般用」とは、一般家庭、官公署、学校、病院、工場、事業場並びに次号及び第4号に属しないその他のものにおいて使用するものをいう。

(3) 「営業用」とは、料理、飲食店、劇場、娯楽場等営業に使用するものをいう。

(4) 「浴場営業用」とは、一般公衆浴場に使用するものをいう。

(5) 「定例日」とは、料金算定の基準日をいい、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の定めるところによる。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(総代人の選定)

第6条 次の各号の1に該当する場合は、総代人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水管を共有するとき。

(2) 共有の給水装置を使用するとき。

(3) その他の町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第7条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(給水装置の管理)

第8条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異常があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を町長に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくても、町長がその必要を認めたときは修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、町長の認定によってこれを徴収しないことができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(構造及び材質)

第9条 給水装置の構造及び材質は、町長が別に定めるところによる。

2 町長は、給水装置の構造及び材質が前項で定める基準に適合しないと認めたときは、給水契約の申込みを拒むことができる。

3 町長は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。

(工事の申込み)

第10条 給水装置の新設、改造、修繕及び撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ町に申し込まなければならない。

2 前項の申込みに当たり町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(工事の施行)

第11条 工事の設計及び施行は、申込みによって町がこれを行う。ただし、町長の許可を得たときは、あらかじめ町の審査に合格した設計に基づき申込者側で施行することができる。この場合における設計及び施行の範囲は、止水栓以下とする。

2 前項ただし書の規定により申込者側で施行する工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に施行させ、竣工後直に町の検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者に関する事項については、別に町長が定める。

(材料の検査)

第12条 工事に使用する材料は、あらかじめ町長の定める検査を受けなければならない。

(工事の費用の負担)

第13条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、町長が町の費用で施行することを適当と認めたものについては、この限りでない。

(工事費負担金)

第13条の2 給水装置の新設又は改造(増径)をしようとするとき、その申込みの場所に配水管の布設がない区域及び既設の配水管による給水に支障があると認めたときは、工事の申込みを拒むことができる。ただし、町長が必要と認め工事申込者が布設延長又は改造に要する工事費の全部又は一部を負担するときは、この限りでない。

(給水負担金)

第13条の3 給水装置の新設又は改造(増径)をしようとするときは、別表に定める給水負担金額に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた金額を工事申込みの際に納入しなければならない。

2 新設工事の給水負担金は、設置される水道メーターの口径によるものとする。

3 改造工事の給水負担金は、設置される水道メーターと旧水道メーターの口径に応ずる額との差額とする。

4 工事の申込みを取り消したときのほか、既納の給水負担金は、還付しない。

(工事費の算出方法)

第14条 町が施行する給水工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 第1項各号に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第15条 町において給水装置の工事を施行するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、施行後これを精算し、過不足があるときはこれを還付又は追徴する。ただし、その額がこれに要する費用の実費に満たないときは、還付又は追徴しないことができる。

(給水装置の変更)

第16条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても町が施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか制限又は停止することはできない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町が定める。

(メーター貸与)

第19条 メーターは、町が設置して給水装置の所有者又は使用者に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、町長が定める損害額を弁償しなければならない。

(届出)

第20条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号の1に該当する場合は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始又は休止・廃止するとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) 消火演習に使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

第21条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号の1に該当する場合は、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引続いて使用するとき。

(2) 給水装置の用途に変更があったとき。

(3) 総代人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(4) 給水装置の所有権の変更があったとき。

(5) 共用給水装置の使用世帯数又は箇所数に異動があったとき。

(6) 消火に使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防又は演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を演習用に使用するときは、町の立会を要する。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 給水装置の機能又は水質について使用者又は所有者から検査の請求があったときは、町がこれを行い、検査の結果を使用者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金は、給水装置使用者又は総代人から徴収する。

2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。

(料金)

第25条 料金は、口径別料金並びに従量別料金及び特別料金とし、次の各号の合計額に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた金額とする。

(1) 口径別料金(水道メーターの口径による。)

口径

区分

基本料金

13ミリメートル

1装置(1水道メーター)につき

1,100円

20 〃

1,800円

25 〃

2,600円

40 〃

5,600円

50 〃

9,300円

75 〃

1万9,100円

100 〃

2万9,900円

(2) 従量料金(月額給水量による。)

従量料金は、用途別及び給水量の段階別による。ただし、1立方メートル未満の給水量はこれを1立方メートルに切上げる。

 一般用

家事用、営業用等に給水するもので~エ以外のもの

段階別

区分

従量料金

給水量8立方メートルまで

1立方メートルにつき

60円

〃 20 〃

130円

〃 50 〃

150円

〃 100 〃

160円

〃 300 〃

170円

〃 301立方メートル以上

190円

 臨時娯楽用

工事用又は臨時用(年間を通じて給水しないもの)及び噴水、池、泉、庭園等の娯楽観賞用に給水するもの

段階別

区分

従量料金

給水量8立方メートルまで

1立方メートルにつき

230円

〃 20 〃

390円

〃 50 〃

470円

〃 100 〃

550円

〃 300 〃

620円

〃 301立方メートル以上

780円

 学校用

町立の保育所、小中学校に給水するもの

段階別

区分

従量料金

給水量8立方メートルまで

1立方メートルにつき

60円

〃 20 〃

120円

〃 50 〃

130円

〃 100 〃

140円

〃 300 〃

150円

〃 301立方メートル以上

170円

 プール用

町営のプールに給水するもの。従量料金は、学校用に準ずる。

(3) その他

前2号の区分により難いものについては、町長が定める。

(料金の算定)

第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーター及び給水装置の点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを変更することができる。

2 前条により算定した料金の合計額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(水量の認定)

第27条 町長は、次の各号の1に該当する場合は、使用水量を認定し、又はその用途を定める。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) その他使用水量が不明のとき。

(共同給水装置の認定)

第28条 給水装置の水量は連合して使用する場合又は共用して使用する場合は、各世帯又は各ケ所均等に使用したものとみなす。ただし、町長が必要と認めるときは、各世帯又は各ケ所の水量を認定することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 特別な場合における料金の算定は、次のとおりとする。

(1) 月の中途において水道の使用用途及び水道メーター口径に変更があったとき。

 使用用途の変更は、使用水量によりそれぞれの給水量を認定し、料金を適用する。

 水道メーター口径の変更後の水道メーター口径による料金を適用する。

(2) 給水装置を休止するとき。

 給水装置の使用者がなく、引続きその装置を継続するときの算定基準は、町長が別に定める。

(3) 月の中途において水道の使用を開始若しくは停止したときの算定基準は、町長が別に定める。

(管破損に伴う修理費等の負担)

第29条の2 配水管又は給水管を破損し、漏水を発生させた原因者は修理費及び認定水量に応じた料金を負担しなければならない。

2 前項の修理費及び料金の算出基準は、町長が別に定める。

(料金の前納)

第30条 臨時給水その他で町長が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込の際町長が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、町長が使用中止の状態にあると認めたときこれを精算する。

(用途その他の認定)

第31条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、町長がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときはこの限りでない。

(手数料)

第33条 手数料は、次の各号の区別により申込者からの申込の際これを徴収する。

(1) 申込及び工事検査手数料(1戸につき)

メーター口径

新設又は全面改造工事

その他の工事

13及び20ミリメートル

3,000円

1,500円

25及び40ミリメートル

5,000円

2,500円

50ミリメートル以上

7,000円

3,500円

(2) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき15,000円

(3) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき10,000円

(4) 指定給水装置工事事業者証再交付手数料 1件につき2,500円

2 次条第1項の督促状は、発行の都度1通につき110円の督促手数料を徴収する。

3 第1項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(督促状の発行及び延滞金)

第34条 第25条の料金、第13条の工事費及び前条第1項の手数料の滞納者に対しては、毎月督促状を発行する。

2 前項の滞納者が督促を受けた場合は、次の各号による割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。ただし、督促状発行の日において納期限後1月を経過しないものはこの限りでない。

(1) 督促状発行の日から起算して10日を経過しない期間の日数について、年7.3パーセント

(2) 督促状発行の日から起算して10日を経過した日以後の期間の日数については、年14.6パーセント

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第35条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 取締

(検査等及び費用の負担)

第36条 町長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、又はみずからこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(停水処分及び過料)

第37条 次の各号の1に該当するときは、5万円以下の過料を科し、その理由が継続する間給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。

(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたとき。

(2) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき(第40条に該当する場合を除く。)

(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において警告を発してもなお、これを改めないとき。

(停水処分)

第38条 町長は、この条例により納付すべき料金、手数料及び工事費を期限内に納入しないときは、完納するまで給水を停止することができる。

(料金を免れた者に対する過料)

第39条 町長は、詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(給水管の切断)

第40条 町長は、次の各号の1に該当する場合管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。

(1) 給水装置所有者が30日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込がないと認めたとき。

(罰則)

第41条 この規定に違反し、みだりに配水管から給水の設備を設けて給水する行為をした者は、10万円以下の罰金に処する。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第42条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年8月21日から適用する。

2 高千穂町上水道条例(昭和27年条例第6号)及び高千穂町上水道施行規則(昭和27年規則第1号)は、廃止する。

(昭和34年条例第11号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第8号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月20日から適用する。ただし、第25条第1号(5)については昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第9号)

この条例は、昭和38年4月分水道料から施行する。

(昭和39年条例第9号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第2号)

この条例は、昭和40年3月11日から施行する。

(昭和41年条例第26号)

この条例中第2条の改正事項は、昭和41年11月1日から、第29条及び第33条の改正事項は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和43年条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第13号)

この条例は、昭和45年4月分の料金から適用する。

(昭和47年条例第14号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、条例第25条の改正事項については、昭和47年4月に行う検針後の料金から適用する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。ただし、第25条第2号中、吾平地区、上川登地区については、それぞれ地区の給水開始の月から適用する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第15号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、条例第25条の改正事項については昭和54年4月1日以降に行う検針に係るものから適用する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、条例第25条の改正事項については、昭和57年4月以降に行う検針に係るものから適用する。

(昭和61年条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(料金の改定に関する経過措置)

2 この条例による改正後の高千穂町上水道給水条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に水道料金(以下「料金」という。)の調定(使用水量に基づき料金を決定することをいう。以下同じ。)が行われるものに係る料金(施行日以後初めて調定が行われる日が、同月30日後である水道の使用にあっては、当該調定が行われたもののうち、施行日以後初めて調定が行われる料金を前回調定日(その直前の調定が行われた日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて調定が行われる日までの期間の月数で除し、これに前回調定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成元年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、4月1日から施行し、次期検針後の料金から適用する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第27号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、平成10年1月1日から施行し、同日以降の使用に係る水道料金から適用する。

(平成9年条例第21号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第25号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第25号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、同日以降の使用に係る水道料金から適用する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改定後の第26第2項の規定は、令和5年4月分として徴収する水道料金から適用し、同年3月以前の分として徴収する水道料金については、なお従前の例による。

(令和5年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改定後の第25条第1号及び同条第2号の規定は、令和5年12月分として徴収する水道料金から適用し、同年11月以前の分として徴収する水道料金については、なお従前の例による。

別表(第13条の3関係)

給水負担金表

区分

水道メーター口径

給水負担金

新設工事

増径工事

13ミリメートル

36,000円

増径工事による差額

20 〃

86,000円

25 〃

130,000円

40 〃

334,000円

50 〃

521,000円

75 〃

1,172,000円

100 〃

2,082,000円

125 〃

町長が定める。

高千穂町上水道給水条例

昭和33年8月26日 条例第46号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
昭和33年8月26日 条例第46号
昭和34年4月17日 条例第11号
昭和37年3月10日 条例第8号
昭和37年8月27日 条例第18号
昭和38年2月28日 条例第9号
昭和39年2月20日 条例第9号
昭和40年2月10日 条例第2号
昭和41年9月28日 条例第26号
昭和43年3月28日 条例第8号
昭和45年3月25日 条例第13号
昭和47年3月31日 条例第14号
昭和48年3月31日 条例第12号
昭和49年10月5日 条例第32号
昭和50年3月31日 条例第13号
昭和53年4月5日 条例第5号
昭和54年4月9日 条例第15号
昭和57年3月31日 条例第20号
昭和61年3月27日 条例第13号
昭和63年3月30日 条例第12号
平成元年3月30日 条例第14号
平成元年6月12日 条例第34号
平成2年3月28日 条例第4号
平成8年3月29日 条例第6号
平成8年6月24日 条例第27号
平成9年3月27日 条例第3号
平成9年10月29日 条例第19号
平成9年12月25日 条例第21号
平成11年6月28日 条例第25号
平成12年3月24日 条例第7号
平成15年9月30日 条例第25号
平成24年3月27日 条例第6号
平成26年3月24日 条例第8号
令和元年9月17日 条例第5号
令和4年12月6日 条例第27号
令和5年3月20日 条例第9号
令和5年9月15日 条例第17号