○高千穂町国民健康保険病院看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例

昭和38年3月25日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、高千穂町国民健康保険病院(以下「町立病院」という。)の看護職員の充実に資するため、看護婦及び准看護婦学校又は養成所に在学するもので、将来町立病院で業務に従事しようとするものに対し、予算の範囲内において学資を貸与することを目的とする。

(委任)

第2条 修学資金の貸与を受くるものの資格、範囲、失格条件、償還その他必要な事項については、別に町長が定める。

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

高千穂町国民健康保険病院看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例

昭和38年3月25日 条例第14号

(昭和38年3月25日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
昭和38年3月25日 条例第14号