○高千穂町国民健康保険病院看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例
昭和38年3月25日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、高千穂町国民健康保険病院(以下「町立病院」という。)の看護職員の充実に資するため、看護婦及び准看護婦学校又は養成所に在学するもので、将来町立病院で業務に従事しようとするものに対し、予算の範囲内において学資を貸与することを目的とする。
(委任)
第2条 修学資金の貸与を受くるものの資格、範囲、失格条件、償還その他必要な事項については、別に町長が定める。
附則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
昭和38年3月25日 条例第14号
(昭和38年3月25日施行)