○高千穂町国民健康保険病院看護師及び准看護師修学資金貸与規則
昭和38年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 高千穂町国民健康保険病院看護師及び准看護師修学資金貸与条例(昭和38年条例第14号)第2条による修学資金の貸与に関しては、この規則に定めるところによる。
(貸与を受けることのできる者の資格)
第2条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 本町出身者であること。
(2) 養成施設に在学する者であること。
(3) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条又は第8条の規定による免許(以下「免許」という。)取得後、直ちに町立病院において業務に従事しようとする者であること。
(4) 身体が健康で、性行が正しく、かつ、学業成績が優秀な者であること。
(貸与期間等)
第3条 修学資金は、毎年4月から翌年3月までの期間ごとに貸与する。
(1) 看護師等の養成施設に在学する者 月 4,000円以内
(2) 准看護師等の養成施設に在学する者 月 2,000円以内
3 貸与した修学資金は、無利息とする。
(連帯保証人)
第7条 前条の規定により誓約書を提出するに当たっては、連帯保証人を立てなければならない。
2 保証人は、成人者2人とし、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(修学資金の交付)
第8条 修学資金は、3ケ月をその期間の最初の月に交付する。ただし、特別の事情あるときは、この限りでない。
(貸与の休止)
第9条 町長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された修学資金があるときはその修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。
(1) 退学したとき。
(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 学業成績がいちじるしく不良になったと認められるとき。
(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(5) 死亡したとき。
(6) その他修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(返還)
第11条 修学資金は、修学生が養成施設を卒業し、勤務に服することとなった月の翌月から3年間月賦均等払方式とする。ただし、繰上げ償還を妨げない。
2 前条の取消しがあった者の返還は、町長の承認した期間内とする。
(1) 当該養成施設卒業後1年以内に免許を取得し、かつ、引続き町立病院において業務に従事しているとき。
(2) 当該養成施設卒業後引続き他の養成施設に在学しているとき。
(3) 町立病院において業務に従事する意志がありながら災害、疾病、負傷等やむを得ない理由により業務に従事することができないでいるとき。
(返還の債務の免除)
第14条 町長は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号の1に該当するに至ったときは、修学資金の債務を、それぞれ当該各号に掲げるところにより一部又は全部を免除することができる。
(1) 当該養成施設を卒業後引続き3年間(他種の養成施設への進学、災害、疾病、負傷等やむを得ない理由により業務に従事できなかった期間を除く。)町立病院に勤務したとき修学資金の100分の50
(2) 当該養成施設卒業後引続き5年間(他種の施設への進学災害、疾病、負傷等やむを得ない理由により業務に従事できなかった期間を除く。)町立病院に勤務したとき修学資金の100分の100
(届出)
第16条 修学生は、次の各号に掲げる事情が生じたときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 修学生又は保証人の住所、氏名、職業その他重要な事項に異動があったとき。
(2) 休学、停学又は退学したとき。
(書類の提出)
第17条 修学生は、この規則の規定により書類を町長に提出するときは、在学する養成施設の長を経由しなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。