○高千穂町下水道事業運営審議会条例

平成10年6月29日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、高千穂町下水道事業運営審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の諮問に応じ、次の事項に関し必要な調査及び審議を行い、下水道事業の円滑な推進を図るため、高千穂町下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 下水道事業受益者負担金に関すること。

(2) 下水道使用料に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 受益者を代表する者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高千穂町下水道事業運営審議会条例

平成10年6月29日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成10年6月29日 条例第18号
平成24年3月27日 条例第8号
令和4年12月6日 条例第27号