○高千穂町下水道事業運営審議会条例
平成10年6月29日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、高千穂町下水道事業運営審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の諮問に応じ、次の事項に関し必要な調査及び審議を行い、下水道事業の円滑な推進を図るため、高千穂町下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 下水道事業受益者負担金に関すること。
(2) 下水道使用料に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 受益者を代表する者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。