○高千穂町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成12年6月27日

条例第25号

(総則)

第1条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る高千穂町都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する宅地若しくはそれに準じる土地及び当該土地に存する建築物(以下「宅地等」という。)の所有者をいう。ただし、賃貸借など宅地等の使用に係るその他の権利(一時使用のために設定された権利を除く。以下「権利等」という。)の目的になっている宅地等については、それぞれ対象となる権利者をいう。

(排水区域の公告)

第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、及び区域を公告しなければならない。

(各受益者の負担金額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、第5条の告示の日現在において告示された区域内に存し、当該受益の対象となる土地及び建築物の面積並びに当該土地に設置若しくは近設される公共桝の基数に対して、下記の算定方式により別表に掲げるそれぞれの負担金(以下「単位負担金」という。)を乗じて得た総額とする。

受益者負担金=〔地積割〕(土地の単位負担金×地積)+〔床面積割〕(建築物の単位負担金×床面積)+〔桝均等割〕(公共桝単位負担金×基数)

2 第5条の規定により告示された区域において、告示日の翌日以降に地目変更された新たに宅地となった土地及びそれに準じる土地、また、建築物の新築及び公共桝の増設に対する負担金の取り扱いについては別途これを定めるものとする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、当該年度に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域における各受益者ごとに、第4条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の告示の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 第4条第2項に規定する負担金の賦課及び徴収は第1項に準じるものとし、前項に規定する賦課期間の起算日は、該当する賦課原因の発生した翌日とする。

4 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

5 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が納期前納付の申し出をしたときは、この限りではない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は権利等を有する宅地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者に災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前各号に掲げる受益者の他、その状況により特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減額又は免除)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している宅地等については負担金を徴

収しないものとする。

2 町長は、次の各号の1に該当する受益者の負担金を減額又は免除することが出来る。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供している宅地等に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している宅地等に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前各号に掲げる受益者の他、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者の変更)

第9条 第5条の告示日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となったものが従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第6条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち当該届け出の日までに納付すべき時期が到来しているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 町長は、第6条第4項の納付期限までに負担金を納付しないものがあるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.5%(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 町長は、前項の延滞金について、特に必要があると認める場合には、減免することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

負担金の対象

単位負担金

土地 〔地積割〕

60円/m2

建築物 〔床面積割〕

120円/m2

公共桝 〔桝均等割〕

180,000円/基

高千穂町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成12年6月27日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)