○高千穂町消防団条例

昭和47年7月12日

条例第23号

高千穂町消防団条例(昭和31年条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき消防団の設置、名称、区域及び非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、服務、給与その他について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 この町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称は、高千穂町消防団と称し、区域は高千穂町全域とする。

(定員)

第3条 団員の定数は、450人とする。

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推せんに基づき町長が任命し、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上のもの

(3) 志操堅固でかつ身体強健なもの

(4) その他町長が認めるもの

(退職)

第5条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。

(欠格条項)

第6条 次の各号の1に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 次条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号の1に該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の1に該当するに至った場合は、その身分を失う。ただし、任命権者が身分を認める場合は、この限りでない。

(1) 前条第1号に該当するに至った場合

(2) 第4条第1号に該当しなくなった場合

(休団)

第7条の2 団員は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、5年を超えない範囲で団員の身分を有したまま消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。ただし、任命権者が当該休団を承認する場合に限る。

(1) 転勤、出産、育児、介護、病気等の事情により、職務に従事することができない場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、6月以上の長期にわたり、職務に従事することができない場合

2 団員は、休団又は消防団活動を再開(以下「復団」という。)しようとする場合は、あらかじめ任命権者に申請し承認を受けなければならない。

3 休団をした者には、当該休団の期間に係る第14条第2項に規定する年額報酬は支給しない。ただし、勤務した期間が1月以上ある場合、年額報酬は月割りで算定し支給できるものとする。

4 休団の期間は、第18条に規定する退職報償金及び功労金の勤務年数に算入しないものとする。

5 前4項に定めるもののほか、休団及び復団の申請等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号の1に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の業務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し、服務に従事するものとする。また、招集を受けない場合であっても水、火災その他の災害を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務に従事しなければならない。

第11条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

第12条 団員は、服務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第14条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1に掲げる年額報酬を支給する。

3 団員が火災等災害に緊急に出動した場合又は団長の命令により訓練等に従事する場合においては、別表第2に掲げる出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第15条 団員が火災等災害に緊急に出動した場合は、費用弁償として1回1,000円を支給し、その他団長の命令により別表第3の用務に従事する場合においては、同表に掲げる手当を支給する。

2 前項の場合を除き、団員が公務のために旅行したときは、高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第8号)第3条第2項の規定を準用する。

第16条 被服その他団員に必要な装備は、服制規則に定めて支給又は貸与する。

(公務災害補償)

第17条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは、被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金及び功労金)

第18条 団員として5年以上勤務して退職した者に、退職報償金については宮崎県町村総合事務組合消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成元年宮崎県町村総合事務組合条例第26号)により支給し、勤務年数の5年区切りの端数年分については、功労金として規則で定め支給する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第21号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第20号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第29号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第20号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

階級

年額報酬の額(円)

団長

345,000

副団長

191,000

分団長

119,000

副分団長

96,000

部長

87,000

班長

55,000

団員

40,000

別表第2(第14条関係)

用務

出動報酬の額(円)

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

災害出動等

3,000

6,000

8,000

訓練等

2,300

別表第3(第15条関係)

用務

手当の額

ポンプ整備

1台あたり月額2,000円

夜警

1班あたり年額50,000円

高千穂町消防団条例

昭和47年7月12日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和47年7月12日 条例第23号
昭和48年3月31日 条例第1号
昭和49年3月25日 条例第9号
昭和50年3月31日 条例第4号
昭和52年4月5日 条例第8号
昭和53年4月5日 条例第2号
昭和54年4月9日 条例第16号
昭和55年4月5日 条例第7号
昭和57年3月31日 条例第21号
昭和59年3月29日 条例第15号
昭和61年3月27日 条例第20号
昭和63年3月30日 条例第6号
平成元年3月30日 条例第29号
平成2年3月28日 条例第14号
平成3年3月29日 条例第16号
平成4年3月27日 条例第13号
平成5年3月29日 条例第10号
平成6年3月29日 条例第20号
平成7年3月29日 条例第8号
平成8年3月29日 条例第11号
平成9年3月27日 条例第10号
平成10年3月27日 条例第13号
平成12年3月24日 条例第9号
平成13年3月29日 条例第12号
平成14年3月29日 条例第8号
平成18年3月31日 条例第4号
平成25年3月27日 条例第18号
平成30年9月19日 条例第27号
令和元年9月17日 条例第9号
令和4年3月18日 条例第1号
令和4年9月16日 条例第17号
令和6年3月19日 条例第1号