○高千穂町消防団規則

昭和47年7月12日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び同法第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第3条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団に部を置くものとする。

3 分団及び部の区域は、別に定める。

(本部)

第4条 本部に団長、副団長、本部長(分団長)及び本部員を置く。

2 団長は、消防団の事務を統括し、所属の団員を指揮監督する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときはその職務を代理する。

(分団及び部)

第5条 分団に分団長、副分団長、分団付部長を部に部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は分団長を補佐し、分団長に事故があるときはその職務を代理する。

4 部長、班長、団員は上司の命を受け分担事務を処理する。

(団長推せん)

第6条 消防団が団長を推せんする場合は、団員総数の3分の2の同意を体し分団長会で推せんする。

(団長等の任期)

第7条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(宣誓)

第8条 団員は、その任命後別記様式の宣誓書に署名しなければならない。

(災害出動)

第9条 消防車が水火災現場に出動するときは道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める規則に従うとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第10条 災害現場への出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保ち走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。

(管轄区域)

第11条 消防団は、消防長又は消防署長の命令を受けないで、管轄区域以外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、管轄区域が確認しがたいときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第12条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり損害を最小限度にとどめて水、火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第13条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。

(指揮者の報告義務)

第14条 火災現場に到着した各車(隊)の指揮者は、上級指揮者の到着をまって、速やかに火災の情況、防ぎょの措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第15条 災害現場に出動した指揮者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 消防作業中は、適切な判断と、敢然とした決意をもって団員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある団員を把握し、情況の変化に即応した体制がとれるよう努めること。

(3) 所属団員の保護に十分な措置をとること。

(4) 残火鎮滅に当たっては、よく調整して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。

(死体発見の場合の措置)

第16条 水火災その他の災害現場において、死体を発見したときは、指揮者は、消防長又は消防署長に報告するとともに警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第17条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに公表は差控えること。

(教養及び訓練)

第18条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(文書簿冊)

第19条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 消防沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 消防計画書

(6) 管内図

(7) 地理、水利要覧

(8) 金銭出納簿

(9) 手当受払簿

(10) 給与品、貸与品台帳

(11) 諸令達簿

(12) 消防法規例規綴

(13) 雑書綴

(表彰)

第20条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たってはその功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定による団員の表彰は、団長もこれを行うことができる。

(表彰の種別)

第21条 表彰は、表彰状又は賞状及び記章を授与して行う。

(感謝状の贈呈)

第22条 町長は、消防団員以外の個人又は団体で、次の各号の1に該当する事項につき、その功労顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防設備強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ

(5) 救助に関し消防団への協力

(表彰期日)

第23条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。

(階級、訓練、礼式及び服制)

第24条 団員の階級並びに訓練、礼式及び服制については消防庁の定める基準による。

(補則)

第25条 この規則の施行について、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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高千穂町消防団規則

昭和47年7月12日 規則第11号

(令和4年2月4日施行)