○高千穂町消防団員退職功労金の支給に関する規則

平成10年3月27日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、高千穂町消防団条例(昭和47年7月12日条例第23号)第18条の規定に基づき、消防団員が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に支給する消防団員退職功労金について定める。

(退職功労金の支給額)

第2条 退職功労金は、団員として5年以上の期間勤務して任期満了、死亡、その他の特別の事情により引き続き勤務することが困難と認められ退職した者に、宮崎県町村総合事務組合消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成元年宮崎県町村総合事務組合条例第26号。以下「町村会条例」という。)附則別表により、その者の属する階級及び勤務年数に応じて定められた支給金額と、その者の一階級上位の勤務年数区分に応ずる支給金額との差額を5で除した金額に、その者の勤務年数(年未満の端数は切り捨てる。)を5で除した残りの年数を乗じた金額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)を支給する。

(退職功労金の支給基礎となる階級)

第3条 退職功労金の支給基礎となる階級は、町村会条例第3条の規定を適用する。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数の算定は、町村会条例第4条及び第4条の2の規定を適用する。

(遺族の範囲)

第5条 退職功労金の支給を受けることができる団員の遺族の範囲は、町村会条例第5条及び第5条の2の規定を適用する。

(退職功労金の支給の時期)

第6条 退職功労金は、団員が退職したときに支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(支給手続)

第7条 退職功労金の支給について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

高千穂町消防団員退職功労金の支給に関する規則

平成10年3月27日 規則第8号

(平成21年2月20日施行)