○西臼杵郡公平委員会規約
昭和39年3月28日
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、次に掲げる町及び一部事務組合(以下「関係町等」という。)は、共同して公平委員会を設置する。
高千穂町
日之影町
五ケ瀬町
西臼杵広域行政事務組合
(名称)
第2条 この公平委員会は、西臼杵郡公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(委員)
第3条 公平委員会の委員は、関係町等の長が協議により定めた共通の候補者について、それぞれの関係町等の長が当該町又は一部事務組合の議会の同意を得た上、高千穂町長が選任するものとする。
2 公平委員会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分の取扱いについては、高千穂町の条例、規則その他の規程等の定めるところによるものとする。
(事務所及び事務職員)
第4条 公平委員会の事務所は、高千穂町役場内におく。
2 事務職員の定数は、2人とする。
3 事務職員は、高千穂町の職員をもって充てる。
(経費の負担)
第5条 公平委員会に要する経費は、関係町等の長が協議して定めた日現在の関係町等の職員数に比例して、各関係町等が負担する。
2 前項の負担金及び経費は、高千穂町の歳入予算又は歳出予算にそれぞれ計上し
て執行するものとする。
(補則)
第6条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会に関し必要な事項は、関係町等の長が協議して定める。
附則
この規約は、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和44年7月28日)
この規約は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和59年告示第52号)
この規約は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成25年公平委規約第1号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。