○西臼杵郡公平委員会議事規則

昭和26年8月13日

公平委規則第1号

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

第3条 定例会は、毎年2回とし、4月及び12月に委員長が招集する。

第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。

2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。

第5条 事務職員は、会議に出席する。

第6条 委員は、委員長の招集により指定された期日及び場所において、集会しなければならない。

第7条 委員会が成立したときは、委員長が開会を宣告するものとする。

第8条 定例会の会期は1日とし、延会の必要が生じた場合は、委員長が委員に諮りこれを決定する。

第9条 臨時会の会期は、委員長が委員に諮り決定する。

第10条 会議は午前9時に始め、午後5時に終わるものとする。但し、時宜により時間を伸縮することができる。

第11条 議事を始めるときは、委員長は、事務職員をしてその案を朗読せしめる。但し、事情により朗読を省略することができる。

第12条 委員は、会議中濫に会場より退出することができない。但し、止むを得ない事由があるときは、委員長に申出なければならない。

第13条 議題を採決しようとする場合は、委員長において問題を宣告し、可否何れかを問いその結果を宣告する。

第14条 会議閉会の場合において、議案で議決に至らないものは、後会に継続しても差支えない。

第15条 閉会は、委員長が宣告する。

第16条 法第11条第3項の議事録は、事務職員が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。議事録には、左の事項を記載するものとする。

(1) 開会、閉会の顛末

(2) 会議始終の年月日及び時刻

(3) 出席委員の氏名

(4) 事務職員の氏名

(5) 会議に附議した事件の題目

(6) 議決の要旨

(7) 其の他必要と認める事項

第17条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

この規則は、昭和26年8月13日より施行する。

(昭和40年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公平委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

西臼杵郡公平委員会議事規則

昭和26年8月13日 公平委員会規則第1号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和26年8月13日 公平委員会規則第1号
昭和40年2月1日 公平委員会規則第1号
昭和57年11月1日 公平委員会規則第1号
平成17年3月31日 公平委員会規則第3号