○西臼杵郡公平委員会傍聴人規則

昭和40年2月1日

公平委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、西臼杵郡公平委員会議事規則(昭和26年公平委規則第1号)第17条による公開の会議について傍聴しようとする者について必要な事項を規定することを目的とする。

(傍聴席の指定)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、係員の指示を受けて、その指定場所に入場しなければならない。

(傍聴禁止)

第3条 次の各号の1に当たる者は、入場することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器など危険のおそれあるものを携帯している者

(3) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、撮影又は録音することにつき委員長の許可を得た者を除く。

(4) 係員の指示に従わない者

(5) 前各号のほか、委員長において傍聴を不適当と認める者

(議場入場の禁止)

第4条 傍聴人は、議場内に入ることができない。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人が傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子、えりまき、外とう、かさ、つえ等を着用又は携帯しないこと。

(2) 下駄をはかないこと。

(3) 飲食又は喫煙しないこと。

(4) 私語又は談笑しないこと。

(5) 議場の言論に対し、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(6) 静粛を旨とし、議事を妨害するような行為をしないこと。

(退場)

第6条 傍聴人は、傍聴を禁じられたとき又は退場を求められたときは、直ちに退場しなければならない。

2 傍聴人が前条の規定を守らないときは注意を加え、なお改めないときは退場を命ずる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

西臼杵郡公平委員会傍聴人規則

昭和40年2月1日 公平委員会規則第3号

(平成15年1月21日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和40年2月1日 公平委員会規則第3号
昭和57年11月1日 公平委員会規則第2号
平成15年1月21日 公平委員会規則第3号