○公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成15年1月21日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定、その他補償の実施(以下「公務災害補償の実施」という。)に関する審査の請求に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(審査の請求)

第2条 公務災害補償の実施に関して異議のある者が、法第5条第1項の規定により審査の請求をするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査の請求をする者(以下「請求者」という。)が記名押印し、正副各1通を書類、記録その他の資料を添えて、公平委員会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた学校医等の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職、所属地方公共団体及び所属校

(2) 請求者が災害を受けた学校医等以外の者であるときは、その者の氏名、住所及び生年月日並びにその学校医等との続柄又は関係

(3) 災害発生の年月日、場所及び災害の種類

(4) 公務災害補償の実施に関する当局の措置

(5) 審査の請求の要旨

(6) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(7) 審査の請求の年月日

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者はそのつどその旨をすみやかに書面をもって、公平委員会に届け出なければならない。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、公務災害補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成15年1月21日 公平委員会規則第1号

(平成15年1月21日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成15年1月21日 公平委員会規則第1号