○公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

昭和41年9月20日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第12項の規定に基づき公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となった者は、町長の面前において、別記様式による宣誓書に署名をしてからでなければ、その職務を行なってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

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公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

昭和41年9月20日 条例第24号

(昭和41年9月20日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和41年9月20日 条例第24号