○不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和48年9月6日

公平委規則第1号

目次

第1節 総則(第1条~第4条)

第2節 審査請求(第5条・第6条)

第3節 審査の手続(第6条の2~第12条)

第4節 審査の結果執るべき措置(第13条・第14条)

第5節 再審(第15条~第19条)

第6節 審査費用(第20条)

第7節 雑則(第21条)

附則

第1節 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第7項及び第51条の規定に基づき職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「請求者」とは、処分を受けてその処分について審査請求をする者をいう。

2 この規則において「処分者」とは、処分を行った者をいう。ただし、処分者が当該処分を行った後において、その職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。

3 この規則において「当事者」とは、請求者及び処分者をいう。

(代理人)

第3条 当事者は、必要があるときは代理人を選任し、及び解任することができる。

2 公平委員会は、審理の円滑かつ迅速な進行と公正な運営を期するため、必要があると認めるときは代理人の数を各当事者について、それぞれ3人までに制限することができる。

3 当事者は、3人以上の代理人を選任したときは、それらのうちから主任代理人及び副主任代理人を、それぞれ1人づつ指名し、又は指名を解くことができる。

4 公平委員会は、必要があると認めるときは当事者に対し主任代理人及び副主任代理人の指名を命ずることができる。

5 当事者は、次の場合書面をもってその者の住所氏名を公平委員会に届出なければならない。

(1) 代理人の選任若しくは解任

(2) 主任代理人若しくは副主任代理人を指名し、又は解任したとき。

6 主任代理人又は副主任代理人の指名があったときは、公平委員会が行なう代理人に対する通知又は書類の送達は、主任代理人又は副主任代理人にすれば足りるものとする。

(代理人の権限)

第4条 代理人は、当事者のためにその事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

2 代理人の行った行為は当事者が直ちに取り消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。

第2節 審査請求

(審査請求)

第5条 処分についての法第49条の2第1項の規定による審査請求は、審査請求書正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載し、請求者が記名押印しなければならない。

(1) 請求者の氏名、住所及び生年月日

(2) 請求者の処分を受けた当時の職及び所属課係

(3) 処分を行った者の職及び氏名

(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(5) 処分があったことを知った年月日

(6) 処分に対する不服の理由

(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別

(8) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分の事由を記載した説明書(以下「処分の事由を記載した説明書」という。)の交付を受けた年月日(処分説明書が交付されなかったときは、その経緯)

(9) 審査請求の年月日

3 審査請求には、正副ともに処分説明書の写し各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

4 審査請求書の記載した事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度、その旨をすみやかに公平委員会に届け出なければならない。

(審査請求の受理又は却下)

第6条 公平委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、請求人の資格及び審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 公平委員会は、前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、相当の期間を定めて請求者にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であって事案の内容に影響がないものと認められるときは公平委員会は、職権でこれを補正することができる。

3 公平委員会は、請求者が前項の補正命令に従わなかった場合には、審査請求を却下することができる。

4 公平委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、この旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付しなければならない。審査請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。

第3節 審査の手続

(審理の計画的進行)

第6条の2 当事者及び代理人並びに公平委員会は、円滑かつ迅速で公正な審理実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理の計画的な進行を図らなければならない。

(審査の併合)

第7条 公平委員会は、当事者の申請又は職権により、同一又は相関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。公平委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。

2 前項の規定により審査を併合し、及び分離する場合においては、公平委員会は、その旨を当事者に通知しなければならない。

(代表者)

第7条の2 審査の併合に係る事案の請求者(以下この条において「合併に係る請求者」という。)は、それらのうちから代表者1名を選任し、及び解任することができる。

2 合併に係る請求者が代表者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名を公平委員会に届け出なければならない。

3 代表者は、合併に係る請求者のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

4 代表者が選任されている場合には、合併に係る請求者に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。

(書面審理)

第8条 公平委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて、請求者に対し証拠の提出を求めるとともに、期限を定めて、処分者から答弁書及び証拠の提出を求めるものとする。

2 公平委員会は、答弁書が提出された場合には、請求者にその写しを送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて反論書の提出を求めることができる。

3 公平委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその写しを送付しなければならない。

4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。

5 当事者は、審査が終了するまでは、公平委員会に対し口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。

6 公平委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。

7 当事者は、審査が終了するまでは、いつでも公平委員会に対し証拠の申出をすることができる。ただし、公平委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。

8 公平委員会による、証人の喚問は次に掲げる事項を記載した呼出状により行わなければならない。

(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 陳述を求めようとする事項

9 公平委員会は、証人に対して陳述を求めようとする場合においては、あらかじめ宣誓を行わせなければならない。

10 公平委員会は、証人に対し口頭による陳述に代えて、次に掲げる事項を記載した書面で、口述書の提出を求めることができる。

(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業

(2) 口述書を提出すべき日時及び場所

(3) 口述書により陳述を求めようとする事項

11 公平委員会は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。

12 公平委員会が書証を所持する者に対して書類又はその写しの提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した書面でこれを行わなければならない。

(1) 書類又はその写しを提出すべき者の氏名、住所及び職業

(2) 書類又はその写しを提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき書類又はその写し

13 公平委員会は、書面審理の都度、その要領を記載した審理調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。審理調書には、審理を担当した公平委員会の委員又は事務局長及び審理調書を作成した事務職員が記名押印しなければならない。

(口頭審理)

第9条 公平委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度書面で口頭審理の日時及び場所を指定し、かつ、当事者にこれらを通知しなければならない。

2 公平委員会は、口頭審理の準備のため期限を定めて、前条第1項の答弁書又は同条第2項の反論書の提出を求めることができる。

3 当事者は、前項の規定により、提出した答弁書又は反論書に記載しなかった事実を口頭審理において主張することができない。当事者が前項の期限までに、答弁書又は反論書を提出しなかったときも同様とする。ただし、答弁書又は反論書に当該事実を記載できず、又は前項の期限までに答弁書又は反論書を提出できなかったことにつきやむを得ない事情があったことを疎明したときは、この限りでない。

4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。

5 公平委員会は、口頭審理において、発言を許し、若しくは発言がその事案に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合にはこれを制限し、又は公平委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。

6 公平委員会は、事案の性質、証人の心身の状態、証人と当事者又は代理人との関係その他の事情により、証人が当事者、代理人又は傍聴人の面前で陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、当事者、代理人又は傍聴人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。この場合、当事者及び承認の意見を聴くものとする。

7 当事者の一方、その代理人及び代表者がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかったとき、又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかったときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。

8 公平委員会は口頭審理を終了するに先き立って、当事者に対して、最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。

9 前条第4項第6項から第10項まで、第12項及び第13項の規定は、口頭審理について準用する。

(準備手続)

第9条の2 公平委員会は、必要があると認めるときは、公平委員会の委員又は事務職員をして口頭審理の準備手続を行わせることができる。

2 準備手続においては、当事者は、次に掲げる事項を協議しなければならない。

(1) 口頭審理の期日に関する事項

(2) 事実の整理に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) その他必要な事項

3 公平委員会は、準備手続における協議の都度、準備手続調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。この場合において、第8条第13項後段の規定を準用する。

(文書の送付)

第9条の3 文書の送付は、使送又は書留郵便によって行う。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

3 公示の方法による送達は公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨、また、その内容の要旨を関係町の掲示板に掲示するものとする。この場合において、掲示された日から14日を経過した日に当該文書の送達があったものとみなす。

(審理の終了)

第9条の4 公平委員会は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理を終了するものとする。

2 前項に定めるもののほか、公平委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理を終了することができる。

(1) 請求者から第8条第2項又は第9条第2項に規定する反論書がこれらの規定の相当の期間内に提出されない場合において、公平委員会が更に一定の期間を定めてこれらの書面の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に提出されなかったとき。

(2) 請求者及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しないとき。

3 公平委員会は、前2項の規定に基づき審理を終了したときは、速やかに、当事者にその旨を通知するものとする。

(審査請求の取下げ)

第10条 請求者は、公平委員会が事案について裁決を行うまでの間はいつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 審査請求の取下げは、書面でその旨を公平委員会に申し出て行わなければならない。

3 取下げのあった審査請求の部分については初めから係属しなかったものとみなす。

(処分者の通知義務)

第11条 処分者は、公平委員会において審理中の処分を取り消し、又は変更したときは、速やかにその旨を書面で公平委員会に通知しなければならない。

(審査の打切り)

第12条 公平委員会は、請求者の所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合又は処分者による処分の取消し、修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打切り審査請求を棄却することができる。

第4節 審査の結果執るべき措置

(裁決)

第13条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁決を行い、裁決書を作成しなければならない。

2 判定書には次に掲げる事項を記載し委員各員が記名押印しなければならない。

(1) 裁決

(2) 理由

(3) 裁決の日付

3 公平委員会は、裁決書の写しを当事者に送達しなければならない。この場合において、当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。

(指示)

第14条 公平委員会は、審査の結果、必要があると認める場合においては、任命権者に対し書面で請求者がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。

第5節 再審

(再審の請求)

第15条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては公平委員会に対し再審を請求することができる。

(1) 裁決の基礎となった当事者の陳述、証人の証言又は鑑定人の鑑定その他証拠が虚偽のものであることが判明したとき。

(2) 事案の審査の際提出されなかった新たなかつ重大な証拠が発見された場合

(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合

2 再審の請求は、裁決のあった日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。

3 再審の請求は書面で行わなければならない。

4 前項の書面(以下「再審請求書」という。)には次に掲げる事項を記載し、再審を請求しようとする者が記名押印して正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日

(2) 裁決の内容及び時期

(3) 再審を請求する事由

(再審の請求の受理又は却下)

第16条 公平委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審を請求する者の資格、再審の請求の期限及び再審の請求の事由等について調査し、再審の請求を受理すべきか、どうかを決定しなければならない。

2 公平委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審請求書の副本を送付しなければならない。再審の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を再審を請求した者に通知しなければならない。

(職権による再審)

第17条 公平委員会は、第15条第1項各号に掲げる再審の事由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。

(審査の手続)

第18条 第3節(第9条及び第9条の2の規定を除く。)の規定は、再審の場合における審査の手続について準用する。

(審査の結果執るべき措置)

第19条 公平委員会は、審査の結果に基づいて、最初の裁定を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、最初の裁定を修正し、又はこれに代えて新たに裁定を行わなければならない。

2 第13条第1項第2項及び第3項前段並びに第14条の規定は、前項の場合に準用する。

第6節 審査費用

(審査費用)

第20条 審査(最新の場合における審査を含む。)に要した費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 公平委員会が職権で喚問した証人の旅費

(2) 公平委員会が職権で行った証拠調に関する費用

(3) 公平委員会が文書の送達に要した費用

第7節 雑則

(雑則)

第21条 この規則に定めるものを除くほか、処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は公平委員会が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公平委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年西臼杵郡公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和48年9月6日 公平委員会規則第1号

(平成28年5月23日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和48年9月6日 公平委員会規則第1号
平成17年3月31日 公平委員会規則第2号
平成28年5月23日 西臼杵郡公平委員会規則第1号