○高千穂町職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成18年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、高千穂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第5項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において高千穂町職員の給与に関する条例(昭和57年条例第8号)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて同表に定める号給

(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員 町長の定める号給

(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(4) 町長が特に必要と認める職員 町長の定める給料月額

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成17年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成17年規則第23号)及び職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年規則第24号)は、廃止する。

3 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成10年規則第20号)は廃止する。

4 この規則は、高千穂町職員の給与に関する条例附則第11項の例による。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧俸給月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

全ての給料月額

町長の定める号給(町長の個別協議)

2級

全ての給料月額

93(最高号給)

3級

全ての給料月額

125(最高号給)

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

上記以外の給料月額

113(最高号給)

5級

383,000

109

110

111

112

113

上記以外の給料月額

113(最高号給)

6級

418,700

89

90

91

92

93

422,100

93

94

95

96

97

上記以外の給料月額

97(最高号給)

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

上記以外の給料月額

85(最高号給)

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

上記以外の給料月額

77(最高号給)

2 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧俸給月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

全ての給料月額

85(最高号給)

2級

全ての給料月額

105(最高号給)

3級

全ての給料月額

113(最高号給)

4級

386,900

101

102

103

104

105

上記以外の給料月額

105(最高号給)

5級

424,900

81

82

83

84

85

上記以外の給料月額

85(最高号給)

3 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧俸給月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

321,000

161

162

163

164

165

322,800

165

166

167

168

169

上記以外の給料月額

169(最高号給)

2級

369,600

149

150

151

152

153

上記以外の給料月額

153(最高号給)

3級

396,600

121

122

123

124

125

上記以外の給料月額

125(最高号給)

4級

408,600

105

106

107

108

109

411,000

109

110

111

112

113

上記以外の給料月額

113(最高号給)

5級

428,900

85

86

87

88

89

431,400

89

90

91

92

93

上記以外の給料月額

93(最高号給)

高千穂町職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する…

平成18年4月1日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
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