○高千穂町子育て支援金支給に関する条例
平成18年3月31日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、高千穂町に住所を有する者で、児童を養育している者に対し支援金を支給することにより、高千穂町の次代を担う児童の健やかな成長及び発達の支援並びに定住化を促進し、活力ある町づくりを図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 この条例に定める子育て支援金(以下「支援金」という。)支給対象者は、原則として次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 本町に住所を有していること。
(2) 支給要件の児童を監護し、かつ、これと生計を同じくしていること。
(3) 本町に定住することが見込まれること。
(支援金の支給)
第3条 支援金の額及び支給時期は次に定めるとおりとする。
支給時期 | 出生時 | 小学校就学時 | 中学校就学時 |
第1子 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
第2子 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
第3子 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
第4子 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
第5子以降 第4子の額に50,000円ずつ加算した額 |
(支給の方法)
第4条 支援金の支給は、前条に定める当該子の支給の対象となる時期に支給対象者の申請に基づき行うものとする。
(支援金の返還)
第5条 虚偽の申請その他不正な方法で支援金の支給を受けたときは、当該支援金の全部又はその一部を返還させることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(高千穂町出産奨励金支給に関する条例の廃止)
2 高千穂町出産奨励金支給に関する条例(平成6年条例第12号)は、廃止する。
附則(平成31年条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行し、施行の日前に出生した子の出生時の支援金については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に出生した子の出生時の改正前の高千穂町子育て支援金支給に関する条例(平成18年条例第1号)第3条に規定する支援金の額については、なお従前の例による。