○高千穂町企業立地雇用促進条例

平成18年3月31日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町内に公害のない工場、流通施設、研究開発施設、情報サービス施設、観光施設、農林業施設及びその他の施設(以下「工場等」という。)を新設又は増設する者に対して奨励措置を講ずることにより、工場等の設置を奨励し、もって資源の開発、産業の振興及び雇用の促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 物の製造、加工又は修理を事業として行うために使用する施設をいう。

(2) 流通施設 道路貨物運送業、倉庫業及び卸売業に供する施設をいう。

(3) 研究開発施設 高度な技術を工業製品等の開発に利用するための試験又は研究を行う施設をいう。

(4) 情報サービス施設 ソフトウェア業(電子計算機のシステム、プログラム等の作成を行う業務をいう。)及び情報処理サービス業(電子計算機を用いて、委託された計算サービス、パンチサービス等を行う業務をいう。)を行う施設をいう。

(5) 観光施設 専ら観光、スポーツ、レクリエーション事業に寄与することを目的とした施設で、風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号及び第6項各号に掲げる風俗営業及び風俗関連営業をいう。)の対象とならないもので規則で定めるものをいう。

(6) 農林業施設 農林畜産物の生産、加工、販売等を行うために供する施設をいう。

(7) その他の施設 前各号以外の施設で町長が第11条の審議会に諮問し、当審議会で承認した施設をいう。

(便宜供与)

第3条 町長は立地企業に対して用地の取得、制度資金のあっせん、従業員の確保等その他必要な事項について便宜を供与することができる。

(奨励措置)

第4条 町長は立地企業に対して次の各号に掲げる奨励措置を行うことができる。

(1) 企業立地奨励金の交付

(2) 雇用促進奨励金の交付

(3) 工場等用地取得補助金の交付

(4) 工場等関連施設整備補助金の交付

(5) オフィス賃借料補助金の交付

(6) オフィス整備費補助金の交付

(7) 通信回線使用料補助金の交付

(措置の対象等)

第5条 前条の奨励措置は、別表奨励措置の対象欄に掲げる工場等を新設、増設又は借用する者で、町長が指定した者に対して行う。この場合において、当該工場等が2以上の奨励措置の対象に該当するときは、それぞれの奨励措置を併せて行うことができるものとする。

2 前項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(措置の内容等)

第6条 町長は、前条第1項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)に対し、別表奨励措置の種類欄に掲げる奨励措置の種類の区分に応じ、同表奨励措置の内容欄に定める奨励措置を行うことができる。

2 指定事業者が奨励措置を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請を受理したときは、第11条の審議会に諮問し、適当と認める指定業者について奨励措置を行うことができる。

(地位の継承)

第7条 合併、譲渡その他の事由により指定事業者の地位を継承した者(以下「継承人」という。)は、規則で定めるところにより、町長に継承の事実を届け出て承認を得なければならない。

2 町長は、継承人の承認について審議会に諮問することができる。

3 町長は、承認された継承人に対して第4条の奨励措置を行うことができる。

(変更の届出)

第8条 指定事業者(継承人を含む。以下同じ。)は、第5条第2項の規定による申請事項に変更を生じたときは、町長にその旨を届け出て承認を得なければならない。

(指定の取消等)

第9条 町長は、指定事業者が次の各号の1に該当すると認めるときは、指定を取消し、奨励措置を中止し、又は既に交付した奨励金又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 指定の要件を欠くに至ったとき。

(2) 事業を廃止又は休止したとき。

(3) 虚偽その他不正の行為により、奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。

(4) 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第1項による公害を発生したとき。

(5) その他町長が不適当と認めるとき。

(報告及び調査)

第10条 町長は、指定事業者に対し、奨励措置に関する報告を求め、又は実地に調査することができる。

(審議会の設置)

第11条 町長の諮問に応ずるため、高千穂町企業立地雇用促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 審議会は委員10名以内で組織し、町議会議員、商工会代表、農協代表、公民館代表等及び町職員から町長が委嘱又は任命する。

(2) 委員の任期は、2年とする。ただし、職務の性質上委嘱又は任命された委員の任期はその職にある期間とする。

(3) 審議会の会長は、委員の互選による。また会長は、会務を総理する。

(4) 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(5) 委員は再任を妨げない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(高千穂町工場事業場設置奨励条例の廃止)

2 高千穂町工場事業場設置奨励条例(昭和46年条例第1号)は、廃止する。

(令和元年条例第2号)

この条例は、平成31年7月1日から施行し、この日以後に操業又は事業を開始した指定事業者について適用する。

別表(第5条、第6条関係)

奨励措置の種類

奨励措置の対象

奨励措置の内容

1 企業立地奨励金の交付

条例第2条に掲げる工場等で、次に該当する指定事業者

(1) 農林業施設を除く工場等でその設置に係る投下固定資産総額が2,000万円以上でかつ従業員の新規雇用が5人以上であるもの。増設の場合は1回の増設分の規模が投下固定資産総額が1,000万円以上でかつ従業員の新規雇用が3人以上であるもの。

(2) 農林業施設においては町内に10年を超えて事業所の本拠を置く法人又は住所を有する個人で、その設置に係る投下固定資産総額が1,000万円以上でかつ従業員の新規雇用が3人以上であるもの。増設の場合は1回の増設分の規模が投下固定資産総額が500万円以上でかつ従業員の新規雇用が1人以上であるもの。

(3) 前各号の投下固定資産のうち土地にあっては、当該土地を取得した日から起算して2年以内に当該土地を敷地とする工場等の建設の着手があった場合に限る。

(1) 設置した工場等が操業を開始した日以降において、新たに固定資産税を課することになる年度から3年間について、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産の課税を免除すること。

(2) 前号に該当しない固定資産に係る固定資産課税額に相当する額を企業立地奨励金として交付する。

2 雇用促進奨励金の交付

(1) 前項の奨励措置の対象に該当する指定事業者で、工場等の設置に伴って土地を取得(造成費を含む。)し、その土地を取得した日の翌日から起算して3年を超えない期間内に操業又は事業を開始した指定事業者

(2) 条例第2条第4号に該当する施設で、従業員の新規雇用が2人以上である指定事業者

操業又は事業開始の日から1年を経過した日において高千穂町内に住所を有する雇用保険等被保険者の従業員1人につき20万円(高千穂町内に住所を有しない雇用保険等被保険者の従業員については1人につき10万円)を乗じて得た額(その額が500万円を超えるときは500万円)を1回に限り交付する。ただし、障害者の雇用の促進等に関する法律'(昭和35年法律第123号)に規定する従業員については、3割加算した額(その額が500万円を超えるときは500万円)を1回に限り交付するものとする。

3 工場等用地取得補助金の交付

第1項の奨励措置の対象に該当する指定事業者で、工場等の設置に伴って土地を取得(造成費を含む。)し、その土地を取得した日の翌日から起算して3年を超えない期間内に操業又は事業を開始した指定事業者。

工場等の設置に伴い取得した土地の適正な取得価格に100分の25を乗じて得た額(その額が1,000万円を超えるときは、1,000万円)を1回に限り交付する。ただし、その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 工場等関連施設整備補助金の交付

第1項の奨励措置の対象に該当する者で、工場等の設置にあたって次の各号に該当する施設(事業用地内施設を除く。)を整備する指定事業者。

(1) 用排水施設

(2) 私設道路

(3) 駐車場

(4) その他町長が必要と認める施設

当該施設の整備に要する経費の2分の1の額(その額が1,000万円を超えるときは、1,000万円)を交付する。ただし、その額に端数があるときは、これを切り捨てる。

5 オフィス賃借料補助金の交付

条例第2条第4号に該当する施設で、従業員の新規雇用が2人以上である指定業者

年間の賃借料(共益費を含み敷金、権利金その他これに類するものを除く。)に2分の1を乗じて得た額(その額が120万円を超えるときは120万円)を3年を限度として交付する。ただし、その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

6 オフィス整備費補助金の交付

条例第2条第4号に該当する施設で、従業員の新規雇用が2人以上である指定業者

既存施設の改装及び通信機器の敷設に要する経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額が1000万円を超えるときは1000万円)を1回に限り交付する。ただし、その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

7 通信回線使用料補助金の交付

条例第2条第4号に該当する施設で、従業員の新規雇用が2人以上である指定業者

事業に供する通信回線の使用料に2分の1を乗じて得た額(その額が500万円を超えるときは500万円)を3年を限度として交付する。ただし、その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

高千穂町企業立地雇用促進条例

平成18年3月31日 条例第2号

(令和元年7月1日施行)