○高千穂町体育館の設置及び管理に関する条例

平成18年7月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、高千穂町体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高千穂町中央体育館

高千穂町大字三田井723番地1

高千穂町上野体育館

高千穂町大字上野4961番地

高千穂町岩戸体育館

高千穂町大字岩戸4521番地

高千穂町田原体育館

高千穂町大字田原1576番地

(体育館の事業)

第3条 体育館は、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 体育館の施設及び設備を利用して行う社会体育及び文化、芸能等の普及振興を図り、地域活性化に必要な事業

(2) その他目的達成のための事業

(管理の代行)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、体育館に関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 体育館の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(2) 体育館の使用の許可等に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) 上記業務に付随する業務

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次条から第8条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」としてこれらの規定を適用する。

(開館時間及び休館日)

第5条 体育館の開館時間は午前9時から午後10時までとする。

2 体育館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から1月3日まで

(2) 12月28日から12月31日まで

3 町長は、前2項の規定に関して必要があると認めたときは開館時間及び休館日を変更することができる。

(使用許可等)

第6条 体育館を使用するものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのあると認められるとき。

(2) 体育館の施設及び設備に損害を与えるおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他体育館の管理運営に支障があると認められるとき。

(許可の取消し)

第7条 体育館の使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、町長はその許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) 使用の許可の条件に違反したとき。

(2) この条件その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。

(3) 前条第2項の規定に該当することになったとき。

(4) その他町長が必要であると認めたとき。

(使用の取消し又は変更の届出)

第8条 使用者は、使用許可を受けた後、その期日に使用しないことが確定したとき、又は許可事項を変更しようとするときは速やかに町長にその旨を届けなければならない。

(目的外使用などの禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(使用料及び利用料)

第10条 体育館の使用については、地方自治法第225条の規定に基づき別表のとおり体育館の使用料を徴収する。

2 第4条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき別表に掲げる額の範囲内において指定管理者があらかじめ町長の承認を得て利用料を定めるものとし、体育館の利用料は、指定管理者の収入とする。

3 使用者は、使用の前に使用料又は利用料を支払うものとする。

(使用料及び利用料の減免)

第11条 町長は、公益上その他必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 指定管理者は、規則に定める場合その他特に必要があると認める場合は、利用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料及び利用料の還付)

第12条 既納の使用料及び利用料は次の場合に限り還付することができる。

(1) 使用申込者の責に帰さない理由で使用できなかった場合

(2) 使用申込者が、第8条の規定に基づ<使用の取消し又は変更の届出を行った場合

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、その使用が終了したとき、又は、使用を中止されたときは直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 体育館の施設設備、備品等をき損し、又は滅失した者はこれを賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(高千穂町立体育館使用料徴収条例の廃止)

2 高千穂町立体育館使用料徴収条例(昭和44年条例第37号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に高千穂町立体育館使用料徴収条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第19号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第27号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。

別表(第10条関係)

中央体育館使用料(単位:円)

施設区分

時間

アマチュアスポーツ等

その他の使用

17時まで

17時から

体育館全館

1時間

770

800

1,600

競技場全面

1時間

460

480

950

競技場半面

1時間

260

270

530

卓球場全面

1時間

160

170

320

会議室

1時間

150

150

150

ステージ

1時間

150

150

300

サブコート

1時間

210

220

420

上野体育館使用料(単位:円)

施設区分

時間

アマチュアスポーツ等

その他の使用

競技場全面

1時間

370

750

競技場半面

1時間

210

420

岩戸体育館使用料(単位:円)

施設区分

時間

アマチュアスポーツ等

その他の使用

競技場全面

1時間

320

640

競技場半面

1時間

160

320

ミーティングルーム

1時間

50

100

田原体育館使用料(単位:円)

施設区分

時間

アマチュアスポーツ等

その他の使用

競技場全面

1時間

100

200

備考

1 入場料を徴収する場合、それぞれの使用料の2倍の額を徴収する。

2 即売会又は宣伝を兼ねる展示会等は、その他の使用料の5割を加算する。

3 超過時間の場合、超過時間が1時間に満たない時は1時間として加算する。

4 照明以外の電力を使用する場合、実費相当額を請求する。

5 駐車場のみを占用し催事等を開催する場合、駐車場総面積に占める割合で下記のとおり占用料を徴収する。

(1) 全面占用 2,000円(1時間)

(2) 1/2以上 1,000円(1時間)

(3) 1/2未満 500円(1時間)

高千穂町体育館の設置及び管理に関する条例

平成18年7月1日 条例第22号

(令和3年11月1日施行)