○高千穂町老人福祉館の設置及び管理に関する条例
平成18年7月1日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、高千穂町老人福祉館(以下「福祉館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は高齢者の生きがいと健康づくりの増進及び社会参画の推進を図るため、福祉館を設置する。
(位置)
第3条 福祉館は高千穂町大字三田井750番地7に置く。
(事業)
第4条 福祉館は、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 研修・養成に関すること。
(2) 福祉活動に関すること。
(3) 各種相談に関すること。
(4) 教養娯楽活動に関すること。
(5) デイサービスに関すること。
(6) その他町長が必要と認める事業
(管理の代行)
第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、福祉館に関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 福祉館の施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(2) 使用の許可等に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉館設置の目的を達成するために必要な業務
(開館時間及び休館日)
第6条 福祉館の開館時間は午前8時30分から午後5時までとする。
2 福祉館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から1月3日まで
(2) 12月29日から12月31日まで
(3) 土曜、日曜及び祝祭日
3 町長は、前2項の規定に関して必要があると認めたときには開館時間及び休館日を変更することができる。
(使用許可等)
第7条 福祉館を使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 福祉館の施設及び設備に損害を与えるおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他、福祉館の管理運営に支障があると認められるとき。
3 福祉館の使用許可を受けた者が前項各号のいずれかに該当すると認める場合、町長はその許可を取消し、又はその利用を制限し、若しくは中止させることができる。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用が終了したとき、又は、使用を中止されたときは直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 福祉館の施設設備、備品等をき損し、又は滅失したものは原則としてこれを賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。