○高千穂町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成18年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 高千穂町長(以下「町長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(支給決定の申請)

第4条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・施設訓練等支援費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第5条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・施設訓練等支援費支給決定書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、障害者福祉サービス受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・施設訓練等支援費却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第6条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・施設訓練等支援費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第7条 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・施設訓練等支援費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・施設訓練等支援費却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 町長は、省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第7号)により支給決定障害者等に通知する。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特定訓練等給付費の支給申請等)

第11条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書(様式第10号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第13条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・変更)(様式第12号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第14条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第13号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第14号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

第15条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・変更)(様式第12号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第16条 町長は、前条の申請に対し、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第13号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更を行わないことと決定したときは、通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

第17条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療)(様式第16号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第18条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書(様式第17号)によるものとする。

(支給決定の取消し)

第19条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第18号)によるものとする。

(様式の変更)

第20条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(高千穂町身体障害者福祉法施行細則等の廃止)

3 次に掲げる規則は廃止する。

・高千穂町身体障害者福祉法施行細則(平成5年規則第7号)

・高千穂町知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第13号)

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高千穂町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の高千穂町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の高千穂町国民健康保険条例並びに高千穂町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の高千穂町法定外公共物管理規則、第7条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の高千穂町児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の高千穂町小学校就学前の子どもに係る教育・保育給付の支給認定等に関する規則、第10条の規定による改正前の高千穂町立保育所運営規則、第11条の規定による改正前の高千穂町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の高千穂町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の高千穂町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の高千穂町高齢者住宅改造助成事業実施規則、第15条の規定による改正前の高千穂町高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施規則、第16条の規定による改正前の高千穂町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第17条の規定による改正前の高千穂町障害者日常生活用具給付事業実施規則、第18条の規定による改正前の高千穂町在宅重度身体障害者短期保護事業実施規則、第19条の規定による改正前の高千穂町障害者(児)支援費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の高千穂町障害者等補装具費の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の高千穂町企業立地雇用促進条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高千穂町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高千穂町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成18年4月1日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年4月1日 規則第27号
平成23年3月31日 規則第14号
平成27年12月28日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第12号