○高千穂町果樹振興新改植事業補助金交付要綱

平成19年11月2日

告示第69号

(目的)

第1条 本町における果樹園芸振興に資するため、新植並びに改植を行う生産者の団体に対し果樹苗木購入に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付等に関しては補助金等交付規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象樹種)

第2条 補助対象樹種は次のとおりとする。

(1) 

(2) ゆず

(3) かぼす

(4) その他振興樹種

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象は、次の要件を満たす生産者で構成する生産者団体(果樹振興会等)とする。

(1) 同一樹種を生産者1名につき10本以上新植並びに改植する生産者であること。

(2) 青果物出荷基準を遵守し、補助対象樹種総出荷量の3分の2以上を共同出荷・共同選果できる生産者であること。

(3) 年度内に苗木を購入したことが書面(領収書等)にて証明できる生産者であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は次により交付する。

(1) 高千穂地区農業協同組合(以下「農協」という。)における1年生苗木供給価格を基準として、それを下回る価格で購入した場合は、その価格を基に交付する。

(2) 農協において取り扱わない品種については、その購入価格を基準とする。

(3) 補助金は苗木購入費の3分の1以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第3条の規定により補助金交付申請書を提出するものとする。

(補助金の交付決定・通知)

第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。

2 町長は、前項により補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容を補助金の交付を決定した者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第12条の規定により実績報告書を提出するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

高千穂町果樹振興新改植事業補助金交付要綱

平成19年11月2日 告示第69号

(平成19年11月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成19年11月2日 告示第69号