○高千穂町木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱
平成19年11月14日
告示第72号
(目的)
第1条 この告示は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、高千穂町の区域内の木造住宅の耐震診断を実施する事業(以下「耐震診断事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 宮崎県木造住宅耐震診断士
建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3の規定により知事が登録した建築士事務所に所属する建築士で、知事が行う講習会を受講し知事が登録した者(以下「耐震診断士」という。)をいう。
(2) 耐震診断
別に定める宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて、耐震診断士が行う木造住宅の耐震性能に関する診断をいう。
(事業対象建築物)
第3条 事業の対象となる住宅は、次のすべての要件を満たす住宅とする。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの
(2) 住宅を主たる用途とするもの(店舗等の用途をかねるもの(店舗等のように共有する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)
(3) 階数が2階以下のもの
(4) 在来軸組工法、枠組壁工法、伝統的工法の木造住宅
(5) 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅でないもの
(事業対象者)
第4条 高千穂町内在住の事業対象建築物の所有者とする。
(事業内容)
第5条 町長は、本告示に基づき高千穂町内の事業対象建築物について耐震診断を希望する者が、耐震診断士による耐震診断を実施する場合に、予算の定めるところにおいて、その経費について補助を行う。
2 補助額は別表のとおりとする。
3 町長は補助金を交付しないことを決定したときは、その理由をつけて、当該申込者に通知するものとする。
(交付申請書の変更等)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた申請者は、前項の規定による交付申請書の内容を変更しようとするときは、木造住宅耐震診断補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(耐震診断の取り止め)
第8条 補助金の交付決定通知を受けた申請者は、交付決定の対象となる耐震診断を中止しようとするときは、木造住宅耐震診断補助金事業取り止め届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(耐震診断決定の取消し)
第9条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により診断決定を受けた場合は、補助金の交付を取り消し、補助した額に相当する額の納付を求めるものとする。
(委託業務)
第10条 町長は、本業務の一部を委託することができる。
(その他必要事項)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第42号)
この告示は、平成24年4月2日から施行する。
附則(平成25年告示第93号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年告示第70号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
耐震診断に要する経費(1棟につき戸数が1の場合60,000円を限度とし、戸数が2以上の長屋又は共同住宅の場合は、120,000円を限度とする。) ただし、申込1件あたり1棟までとする。 | 補助対象経費の9/10以内 |