○高千穂町長期継続契約に関する条例

平成19年12月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約で、複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約で、毎年度継続的に当該役務の提供を受ける必要があるもの

(契約の期間)

第3条 長期継続契約における契約の期間は、7年以内とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

高千穂町長期継続契約に関する条例

平成19年12月25日 条例第13号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年12月25日 条例第13号
令和5年9月15日 条例第16号