○高千穂町長期継続契約に関する条例施行規則

平成19年12月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、高千穂町長期継続契約に関する条例(平成19年条例第13号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、長期継続契約について必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に定める契約は、次の各号に掲げる物品の賃貸借契約とする。

(1) 仮設建物

(2) 自動車

(3) 情報処理機器、複写機等の事務機器

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるもの

2 条例第2条第2号に定める契約は、次の各号に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 情報処理システムの運用及び管理に関する業務

(2) 施設の清掃及び管理に関する業務

(3) 設備及び機器の保守、点検その他の管理に関する業務

(4) 給食に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるもの

(契約期間)

第3条 前条第1項に定める契約の期間は、7年以内とする。

2 前条第2項に定める契約の期間は、5年以内とする。

(支出負担行為の手続)

第4条 長期継続契約における支出負担行為の範囲及び整理する時期は次のとおりとする。

(1) 支出負担行為の範囲は当該計画の当該年度の契約金額とする。

(2) 支出負担行為として整理する時期は当該契約年度の始期又は契約期間中の毎年度当初の歳出予算の配当を受けた日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

高千穂町長期継続契約に関する条例施行規則

平成19年12月27日 規則第22号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年12月27日 規則第22号
令和3年5月31日 規則第8号
令和5年9月15日 規則第25号