○高千穂町在宅障害児(者)日中一時支援事業実施要綱
平成19年4月1日
告示第76号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保するとともに、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の負担軽減を図り、もって障害者等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、高千穂町とする。ただし、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 町内に居住し、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めた者で、次のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
(2) 知的障害者福祉法に規定する知的障害者のうち満18歳以上である者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち満18歳以上である者
(4) 児童福祉法第4条第2項に規定する障害児
(5) 精神障害者のうち18歳未満である者
(事業内容)
第4条 前条に規定する対象者を監護する者が社会的又は私的理由により対象者の介護が困難となった場合、日中12時間を限度として、一時的に当該対象者を預かり、見守り又は生活指導等を行うものとする。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿等の整備及び報告等)
第7条 事業者は事業の記録及び経理に関する帳簿等事業の運営に必要な書類を備え付けなければならない。
2 事業者は、町長に対し、毎月10日までに日中一時支援事業実施状況報告書(様式第4号)を提出するものとする。
(事業費の算定)
第8条 事業費の算定については、別表第1に定めるところによる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第88号)
この告示は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年告示第46号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の高千穂町ふれあい給食サービス事業実施要綱、第2条の規定による改正前の高千穂町家族介護支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の児童手当事務取扱規程、第4条の規定による改正前の高千穂町在宅障害児(者)日中一時支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の高千穂町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱及び第6条の規定による改正前の高千穂町移動支援事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第8条関係)
事業の実施に関する経費
利用時間 | 4時間未満 | 4時間~8時間未満 | 8時間~12時間未満 | |
区分 | 区分1 | 1,770円 | 3,550円 | 5,320円 |
区分2 | 1,590円 | 3,180円 | 4,770円 | |
区分3 | 940円 | 1,880円 | 2,820円 | |
重症心身障害児(者) | 4,500円 | 9,000円 | 13,500円 |
注)
(1) 区分1から区分3については、利用者の障害の程度がそれぞれ次に定める程度とする。
ア 区分1
食事、排泄、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活において全介助を必要とする程度、著しい行動障害を有する程度又はこれらに準じる程度
イ 区分2
食事、排泄、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活において一部介助を必要とする程度、行動障害を有する程度又はこれらに準じる程度
ウ 区分3
区分1及び区分2に該当しない程度
注)
(2) 重症心身障害児(者)とは重度の知的障害児(療育手帳A)と重度の肢体不自由(身体障害者手帳1級)が重複しているものとする。
注)
(3) 低所得1、2及び課税世帯で町民税所得割10万円以下の利用者に対し食事を提供したときは、食事加算として1日1回を限度として420円を加算できるものとする。
別表第2(第9条関係)
利用者の課税状況 | 生活保護受給世帯 | 低所得1・2(市町村民税非課税世帯) | 一般(市町村民税課税世帯) |
利用者負担額 | 0 | 0 | 37,200 |