○高千穂町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第77号

(目的)

第1条 この告示は、重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という。)に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この告示により自動車改造費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住地を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、身体障害者用自動車改造費の助成は、原則として対象者一人につき1車両1回限りとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者

(2) 自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下同じ。)(以下「運転免許証」という。)を有する者

(3) 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造する必要がある者

(4) 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(5) 高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でない者

(助成金の額)

第3条 この告示による助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とする。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造前に高千穂町身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、高千穂町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(1) 対象者の身体障害者手帳の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) 対象者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類

(4) 車検証の写し

(5) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)

(決定等)

第5条 町長は、申請内容を審査し、支給の可否を高千穂町身体障害者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知」という。)により申請者に通知するものとする。

(施行)

第6条 申請者は、決定通知を受けた後に、当該自動車の改造を行わなければならない。

2 申請者は、決定通知を受けた後において、自動車の改造の内容を変更し、又は改造を中止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 申請者は、自動車の改造が完了したときは、身体障害者自動車改造費助成事業完了報告書(様式第3号。以下「完了報告書」という。)を速やかに町長に提出しなければならない。

(助成金の確定及び交付)

第7条 町長は、前条第3項の規定による完了報告書の提出があったときは、内容を調査のうえ、助成金の額を確定し、身体障害者自動車改造費助成確定通知書(様式第4号。以下「確定通知」という。)により申請者に通知するものとする。

2 確定通知を受けた申請者は、高千穂町身体障害者用自動車改造費助成請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

3 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金の交付を行うものとする。

(助成決定の取り消し)

第8条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年告示第47号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の高千穂町ふれあい給食サービス事業実施要綱、第2条の規定による改正前の高千穂町家族介護支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の児童手当事務取扱規程、第4条の規定による改正前の高千穂町在宅障害児(者)日中一時支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の高千穂町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱及び第6条の規定による改正前の高千穂町移動支援事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第121号)

この告示は、公表の日から施行する。

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高千穂町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第77号

(令和3年12月9日施行)