○高千穂町移動支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第94号
(目的)
第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者等(以下「障害者等」という。)に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施方法)
第2条 高千穂町長(以下「町長」という。)は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援を行う。
(対象者)
第3条 移動支援事業(以下「事業」という。)の対象者は、町内に居住地を有する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。
(申請)
第4条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 障害者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(事業の委託)
第8条 町長は、この規則の目的を達成するため、事業を都道府県知事の指定を受けた指定居宅介護事業所等に委託することができる。
(事業の費用)
第10条 事業の費用は、1回の利用に要した時間をもとに別表に定める利用者負担単価により算定する。
(利用者負担)
第11条 事業のサービスを受けた利用者は、前条で定めた費用の一部を事業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年告示第48号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第95号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の高千穂町ふれあい給食サービス事業実施要綱、第2条の規定による改正前の高千穂町家族介護支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の児童手当事務取扱規程、第4条の規定による改正前の高千穂町在宅障害児(者)日中一時支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の高千穂町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱及び第6条の規定による改正前の高千穂町移動支援事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第10条関係)
種類 利用時間 | 身体介護 なし | 身体介護 あり |
30分未満 | 800円 | 2,300円 |
1時間 | 1,500円 | 4,000円 |
1時間30分 | 2,250円 | 5,800円 |
2時間 | 2,950円 | 6,550円 |
2時間30分 | 3,650円 | 7,300円 |
3時間 | 4,350円 | 8,050円 |
3時間30分 | 5,050円 | 8,750円 |
4時間 | 5,750円 | 9,450円 |
4時間30分 | 6,450円 | 10,150円 |
5時間 | 7,150円 | 10,850円 |
5時間30分 | 7,850円 | 11,550円 |
6時間 | 8,550円 | 12,250円 |
6時間30分 | 9,250円 | 12,950円 |
7時間 | 9,950円 | 13,650円 |
7時間30分 | 10,650円 | 14,350円 |
8時間以上(1日) | 11,350円 | 15,050円 |