○高千穂町教育委員会事務局組織規則
平成20年3月25日
教委規則第2号
高千穂町教育委員会事務局組織規則(昭和49年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、他の法令に特別な定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(課及び係の設置)
第2条 事務局に次の課及び係を置く。
教育総務課
(1) 総務係
(2) 学校教育係
(3) 社会教育係
(4) 町立公民館・図書館係
(5) 文化・文化財係
(6) 社会体育係
(7) 国民スポーツ大会推進係
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の法第16条第1項で規定する教育長としての任期中である場合は、その任期が終了するまでの間、この規則の取り扱いは、なお、従前の例による。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
係 | 分掌事務 |
総務係 | (1) 条例、規則、規程等の制定改廃に関すること。 (2) 公印の取扱いに関すること。 (3) 教育委員会に所属する職員の任免その他人事に関すること。 (4) 教育委員会の会議に関すること。 (5) 予算に関する事務の総括に関すること。 (6) 教育委員会に所属する事務調整連絡に関すること。 (7) 教育行政相談に関すること。 |
学校教育係 | (1) 町立学校の校舎その他施設の整備及び保全に関すること。 (2) 教育財産の台帳に関すること。 (3) 基本的な調査及び統計に関すること。 (4) 育英資金及び教育資金融資事業に関すること。 (5) 学校医及び学校薬剤師に関すること。 (6) 児童生徒の入学及び卒業に関すること。 (7) 教科書及びその他教材の取扱い整備に関すること。 (8) 学校の組織編成、教育課程、学習指導及び生徒指導に関すること。 (9) 教職員の研修に関すること。 (10) 教職員の任免その他人事に関すること。 (11) 児童生徒の保健安全に関すること。 (12) 教職員の健康管理に関すること。 (13) 学校給食に関すること。 (14) 学校体育に関すること。 (15) 日本スポーツ振興センター事業に関すること。 (16) コミュニティ・スクールに関すること。 (17) 幼児期教育と学校教育の連携に関すること。 (18) その他学校教育に関すること。 |
社会教育係 | (1) 社会教育の企画調整及び推進に関すること。 (2) 社会教育委員の会議に関すること。 (3) 成人及び青少年教育に関すること。 (4) 家庭教育の支援、連携に関すること。 (5) 二十歳の記念式典に関すること。 (6) ユネスコ活動に関すること。 (7) 社会教育団体の指導育成に関すること。 (8) 自治公民館の研修に関すること。 (9) 社会教育分野に係る人権教育に関すること。 (10) 地域学校協働活動に関すること。 (11) その他社会教育に関すること。 |
町立公民館・図書館係 | (1) 視聴覚教育に関すること。 (2) 町立公民館の管理運営に関すること。 (3) 町立図書館の管理運営に関すること。 (4) 公民館運営審議会に関すること。 (5) 図書館協議会に関すること。 (6) 社会教育指導員に関すること。 (7) 生涯学習の企画調整及び推進に関すること。 (8) 読書活動の推進に関すること。 |
文化・文化財係 | (1) 文化財の保存及び保護に関すること。 (2) 文化財の調査に関すること。 (3) 文化財の振興及び活用に関すること。 (4) 文化財保存調査委員に関すること。 (5) コミュニティセンターの管理運営に関すること。 (6) 文化芸術に関すること。 |
社会体育係 | (1) 社会体育及びレクリエーションに関すること。 (2) スポーツの普及振興に関すること。 (3) 青少年スポーツの振興に関すること。 (4) 社会体育施設の管理運営に関すること。 (5) 社会体育団体に関すること。 (6) スポーツ推進委員に関すること。 (7) 運動部活動の地域連携及び地域移行に関すること。 (8) その他生涯スポーツに関すること。 |
国民スポーツ大会推進係 | (1) 国民スポーツ大会の推進に関すること。 (2) 国民スポーツ大会に関わる予算編成、決算及び庶務に関すること。 (3) 国民スポーツ大会の企画及び運営に関すること。 (4) 国民スポーツ大会に関わる広報及び啓発に関すること。 (5) 国民スポーツ大会九州ブロック大会に関すること。 (6) その他国民スポーツ大会の開催に関すること。 |