○高千穂町教育委員会の権限に属する事務の一部委任に関する規則
平成20年3月25日
教委規則第3号
高千穂町教育委員会の権限に属する事務の一部委任に関する規則(昭和31年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
第1条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号、以下「法」という。)第25条の規定により、次に掲げる事務を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する基本方針を定めること。
(2) 教育委員会規則及び規定を制定し、又は改廃すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。
(4) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 教科用図書の採択の決定に関すること。
(6) 通学区域を設定し、又は変更すること。
(7) 文化財を指定し、又は指定を解除すること。
(8) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。
(9) 教育予算その他議会の議決を経るべく議案について意見を申し出ること。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に決定させることができる。
(事務の管理及び執行状況の報告)
第3条 教育長は、第1条各号の委任教育事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を法25条第3項に基づき、年1回教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の法第16条第1項で規定する教育長としての任期中である場合は、その任期が終了するまでの間、この規則の取り扱いは、なお、従前の例による。
(高千穂町教育委員会の権限に属する事務の一部委任に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
6 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の高千穂町教育委員会の権限に属する事務の一部委任に関する規則の規定は適用せず、改正前の高千穂町教育委員会の権限に属する事務の一部委任に関する規則の規定は、なおその効力を有する。