○高千穂町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則
平成20年7月22日
規則第7号
高千穂町母子家庭医療費助成に関する条例施行規則(昭和54年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高千穂町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(昭和54年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第3条第2項に規定する所得については、毎年8月1日に見直しを行うものとし、あわせてひとり親家庭医療費助成対象者台帳の更新を行わなければならない。
2 前項における助成の決定については、助成金の支給をもって通知とすることができる。
(届出)
第5条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 世帯主等の住所、氏名
(2) 受給資格者等
(3) 加入医療保険等
(4) 口座振替金融機関等
(5) 受給資格の該当要件等
(6) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失
(7) その他必要な事項
第6条 世帯主等は受給資格証を破損又は亡失したときは町長に対し、ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書(様式第10号)により再交付の申請を行わなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(高千穂町父子家庭医療費助成に関する条例施行規則の廃止)
2 高千穂町父子家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成10年規則第18号)は、廃止する。