○高千穂町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

平成20年7月22日

規則第7号

高千穂町母子家庭医療費助成に関する条例施行規則(昭和54年規則第8号)の全部を改正する。

(受給資格者の認定申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、ひとり親家庭医療費受給資格認定(更新)申請書兼台帳(様式第1号。以下「受給資格者認定申請書兼台帳」という。)により行わなければならない。必要に応じて所得状況届(様式第2号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の受給資格者認定申請書兼台帳の提出を受けたときは、適否について審査を行い、適当と認めた者については、ひとり親家庭医療費助成対象者台帳として、受給資格者認定申請書兼台帳(様式第1号)を整備保管し、ひとり親家庭医療費受給資格者証(様式第3号。以下「受給資格者証」という。)を交付し、不適当と認めた者については、ひとり親家庭医療費受給資格者証交付申請却下通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

3 条例第3条第2項に規定する所得については、毎年8月1日に見直しを行うものとし、あわせてひとり親家庭医療費助成対象者台帳の更新を行わなければならない。

(助成の申請及び請求)

第3条 条例第7条の規定による申請及び請求は、ひとり親家庭医療費助成金申請(請求)(様式第5号)に診療を行った医療機関の領収書又は証明書を添えて行わなければならない。

(助成の決定)

第4条 町長は、条例第10条の規定に基づく給付の適否について、審査を行い、適当と認めた者については、ひとり親家庭医療費助成決定通知書(様式第6号)により、不適当と認めた者については、ひとり親家庭医療費助成金却下通知書(様式第7号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項における助成の決定については、助成金の支給をもって通知とすることができる。

(届出)

第5条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 世帯主等の住所、氏名

(2) 受給資格者等

(3) 加入医療保険等

(4) 口座振替金融機関等

(5) 受給資格の該当要件等

(6) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失

(7) その他必要な事項

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、ひとり親家庭医療費受給資格変更屈(様式第8号)により行わなければならない。

3 条例第11条に規定する受給資格を失ったときの届出は、ひとり親家庭医療費受給資格喪失届(様式第9号)により行うものとする。

第6条 世帯主等は受給資格証を破損又は亡失したときは町長に対し、ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書(様式第10号)により再交付の申請を行わなければならない。

(助成金の返還)

第7条 条例第12条の規定による助成金の返還通知は、ひとり親家庭医療費助成金返還通知書(様式第11号)により行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(高千穂町父子家庭医療費助成に関する条例施行規則の廃止)

2 高千穂町父子家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成10年規則第18号)は、廃止する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高千穂町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

平成20年7月22日 規則第7号

(平成20年10月1日施行)