○高千穂町障害者等補装具費の支給に関する規則

平成20年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条に規定する補装具費の支給に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 支給の対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた本町に住所を有する者(施設入所をしている者は入所前に本町に住所を有した者)又は政令第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に掲げる疾病による障害により、継続的に日常生活及び社会生活に相当な制限を受けていると認められる者であって、町長が補装具費の支給が必要であると認めた者とする。

(基準)

第3条 補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準は、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に定めるところによる。

(申請)

第4条 支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、高千穂町補装具費支給調査書(様式第2号)を作成するものとする。

(決定及び通知)

第5条 法第76条第4項に規定する補装具費の支給の要否の決定は、補装具費支給決定通知書(様式第3号)及び補装具費支給券(様式第4号)又は補装具費支給却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。この場合において、当該決定に係る申請者が補装具を借り受けようとするときは、借り受ける期間に応じ、補装具費支給券(借受け中間月用)(様式第4号の2)及び補装具費支給券(借受け最終月用)(様式第4号の3)を併せて交付するものとする。

(補装具の購入等)

第6条 前条の補装具費支給決定通知書の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、補装具業者に補装具費支給券を提示し、契約を締結したうえで、補装具の購入、借受け又は修理をしなければならない。

(支給)

第7条 町長は、補装具費支給対象障害者等が補装具の引渡しを受けた場合に補装具業者に補装具の購入、借受け又は修理に要した費用を支払ったときは、当該費用の100分の90に相当する額を補装具費支給対象障害者等に補装具費として支給するものとする。

2 町長は、代理受領に係る補装具費支給対象障害者等からの委任及び補装具業者からの申し出により補装具業者に補装具費を支給することができるものとする。この場合において、補装具費支給対象障害者等は、前項に規定する費用の100分の10相当額を補装具業者に支払うものとする。

(代理受領)

第8条 前条第2項の規定により代理受領を受けた補装具業者は、請求書に補装具支給券を添えて、町長に請求をしなければならない。

(負担上限月額)

第9条 第7条第2項に規定する補装具費支給対象障害者等の負担上限月額は、政令第43条の3各号に定める額とする。

(支給管理台帳)

第10条 町長は、補装具費の支給にあたっては、補装具費支給管理台帳(様式第6号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高千穂町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の高千穂町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の高千穂町国民健康保険条例並びに高千穂町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の高千穂町法定外公共物管理規則、第7条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の高千穂町児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の高千穂町小学校就学前の子どもに係る教育・保育給付の支給認定等に関する規則、第10条の規定による改正前の高千穂町立保育所運営規則、第11条の規定による改正前の高千穂町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の高千穂町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の高千穂町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の高千穂町高齢者住宅改造助成事業実施規則、第15条の規定による改正前の高千穂町高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施規則、第16条の規定による改正前の高千穂町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第17条の規定による改正前の高千穂町障害者日常生活用具給付事業実施規則、第18条の規定による改正前の高千穂町在宅重度身体障害者短期保護事業実施規則、第19条の規定による改正前の高千穂町障害者(児)支援費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の高千穂町障害者等補装具費の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の高千穂町企業立地雇用促進条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高千穂町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高千穂町障害者等補装具費の支給に関する規則

平成20年4月1日 規則第11号

(令和元年10月1日施行)